離婚の際に称していた氏を称する届
更新:2024年2月9日
婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出期間
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
届出人
婚姻により氏が変わった方
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 四街道市が本籍地でない場合は全部事項証明書(戸籍謄本)。提出日にご準備できない場合は、近日中にお持ちください。
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です。