転居届
更新:2023年8月17日
四街道市内で引越した際に必要な手続きです。
新しい住所に住み始めてから14日以内に四街道市窓口サービス課に届出してください。
- 正当な理由なく届出しないときは、過料(罰金)を科せられる場合があります。
- 平成24年7月より、住民登録されている外国人の方も転居に関するお手続きが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、令和5年2月6日より、インターネットから届出できる「引越しワンストップサービス」をご利用いただけます。本サービスをご利用いただくことで、市役所来庁時に届書を記載する負担が軽減します。詳細は、下記「インターネットで申請する場合」のリンク先をご確認ください。
- マイナンバーカードは、住所変更をした場合、カードの券面事項やICチップの内部情報の変更手続きが必要です。詳細は、下記「手続きの際の諸注意、マイナンバーカードの継続利用」をご確認ください。
四街道市内で住所を移したとき
届け出の期間
新しい住所に住みはじめてから14日以内
届け出できる方
- 転居された本人
- 世帯主または本人と同一世帯の方(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
- 代理人(上記の方からの委任状が必要となります。)
届け出に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 代理人が届出される場合は委任状
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、カードは転居される方全員分。)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
※印鑑登録証(カード)の住所は自動的に変更されます。
窓口サービス課での転居手続き後、下記のいずれかを所持している方は、担当課での手続きが必要です。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(国民年金第1号被保険者の方。)
- 国民健康保険被保険者証(お持ちの方。)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方。)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方。)
※上記以外で別途、市で受けていたサービスがある場合は、担当課にご相談ください。
インターネットで手続きする場合
マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、令和5年2月6日より、インターネットから届出できる「引越しワンストップサービス」をご利用いただけます。
本サービスをご利用いただくことで、市役所来庁時に届書を記載する負担が軽減します。詳細は下記リンク先をご確認ください。
手続きの際の諸注意
届出期間を過ぎた場合
- 正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、期間内の届出をお願いします。(住民基本台帳法第52条第2項)
マイナンバーカードの継続利用
お持ちのマイナンバーカードを引き続き利用するために必要な手続きです。
マイナンバーカードの券面記載事項及びICチップの内部記載事項を変更します。
※署名用電子証明書(e-Tax等で必要な電子証明書)は、住所変更時に失効しますので、必要な方は合わせて発行手続きをしてください。(本人以外の方からの受付には委任状が必要です。また、郵送での本人への照会回答が必要なため即日発行ができません。)
※手続きの際、交付時に設定した4桁の暗証番号の入力が必要です。暗証番号が不明な場合は、再設定が必要となります。(原則、本人の来庁が必要となります。)
※証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
必要なもの
本人がお越しいただく場合
- マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要です。)
本人以外の方がお越しいただく場合
- 委任状(転居される本人が作成したもの)
- 転居された方のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
- 代理人(委任を受けた方)の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※4については、以下の場合は省略できます。
- 本籍地が四街道市の場合
- 本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合