転出届
更新:2023年8月17日
四街道市から他の市区町村や海外へ引越し(転出)される際に必要な手続きです。
転出する前、または転出後14日以内に四街道市役所窓口サービス課に届出してください。
- 正当な理由なく届出しないときは、過料(罰金)を科せられる場合があります。
- 平成24年7月より、住民登録されている外国人の方も転出に関する手続きが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、令和5年2月6日より、インターネットから届出できる「引越しワンストップサービス」をご利用いただけます。本サービスをご利用いただくことで、四街道市から他の市区町村に転出される方は、四街道市役所への来庁が原則不要となります。詳細は、下記「インターネットで申請する場合」のリンク先をご確認ください。
四街道市から他の市区町村へ住所を移すとき
届け出の期間
転出する前または転出後14日以内
「転出証明書」を交付しますので、転出先の住所及び転出予定日を確かめてから届出してください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご利用中の方を含む転出は、原則としてカードが転出証明書の代わりとなります。(特例転入)
届け出できる方
- 転出される本人
- 世帯主または本人と同一世帯の方(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
- 代理人(上記の方からの委任状が必要となります。)
届け出に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 代理人が届出される場合は委任状
- 印鑑登録証(カード)(お持ちの方。)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
窓口サービス課での転出手続き後、下記のいずれかを所持している方は、担当課での手続きが必要です。
- 国民健康保険被保険者証(お持ちの方。)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方。)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方。)
※上記以外にも市から受けているサービスによっては、別途、手続きが必要な場合があります。詳細はサービス担当課にご確認ください。
インターネットで手続きする場合
マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、令和5年2月6日より、インターネットから届出できる「引越しワンストップサービス」をご利用いただけます。本サービスをご利用いただくことで、 四街道市から他の市区町村に転出される方は、四街道市役所への来庁が原則不要となります。詳細は、下記リンク先をご確認ください。
郵送で手続きする場合
市役所に来る時間がない方、または、すでに遠方に引越しをされて四街道市に来ることができない方は、郵送で転出のお手続きをすることができます。
申請方法
- 市外への転出届出書(郵送請求用)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど写真付の官公署が発行したものは1種類、健康保険証など、顔写真のないものは2種類)
- 返信用封筒(84円切手を貼り、住所氏名を記入してください。返信先は四街道での住所もしくは転出先住所でご記入ください。(不正防止のため、勤務先等への返送はできません。)
※返信用封筒は、特例転出または海外に転出する場合は不要です。
届出書の書き方
- 届出人の住所・氏名(署名の場合は押印不要)、連絡先(昼間連絡のつく電話番号)
- 四街道市での住所(マンション、アパートの方はその名称・部屋番号まで)・世帯主名(世帯主が転出し、2人以上、四街道市にお住まいの方がいる場合、新しい世帯主名)
- 転出先の住所(マンション、アパートの方はその名称・部屋番号まで)・新住所の世帯主名
- 本籍地
- 転出年月日(新住所に住み始める予定日、または住み始めた日)
- 転出する方全員の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有無
※届出書をダウンロードできない方は、上記内容を便せんに記入し、提出していただくことも可能です。
転出を取りやめたとき
転出を行わないとわかったとき速やかに
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 転出証明書(四街道市で交付したもの)
※原則、本人または同一世帯の方がご来庁ください。
手続の際の諸注意
届出期間を過ぎた場合
- 正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、期間内の届出をお願いします。(住民基本台帳法第52条第2項)
国外へ転出するとき
- 転出届が必要です。なお、転出証明書は交付しておりませんが、住民票に海外転出の旨記載されます。(1年以上の場合届出してください。)
- 手続きの際、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを持参してください。カードに返納の記載を行い、申請者へ返還します。
- 返還されたマイナンバーカードは、再度、国内に転入される際、必要となりますので、大切に保管してください。
※満18歳以上の日本国民で、国外に転出された方は、「在外選挙制度」を利用することで、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院選挙)の投票を行うことができます。
詳細は、リンク先をご確認ください。