選挙のしくみ
更新:2018年6月11日
ここでは、選挙のしくみや種類などについて、簡単にご説明します。
選挙権と被選挙権
私たちの住む日本では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行っています(間接民主制)。この代表者を選ぶために投票することができる権利が「選挙権」です。
一方、選挙によって国や県、市区町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
千葉県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千葉県内の同じ市区町村に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
千葉県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千葉県内の同じ市区町村に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民で、千葉県議会議員選挙の選挙権を有する人 |
四街道市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上四街道市内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
四街道市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上四街道市内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民で、四街道市議会議員選挙の選挙権を有する人 |
脚注1:千葉県知事選挙、千葉県議会議員選挙の選挙権を持つ人について、その後も引き続き千葉県内に住所を有する人は、千葉県の選挙権を有します。
脚注2:次に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年(被選挙権は10年)を経過しない人又はその刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の記録に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。
登録の資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること
- 欠格者(一定の刑に処せられ選挙権が停止されている者)でないこと
登録の時期
名簿の登録は、毎年3月、6月、9月および12月の1日に定期的に行われる「定時登録」と、選挙のときに随時行われる「選挙時登録」とがあります。
また、登録されるべき人が登録されていないことがわかった場合は、その都度補正登録します。
登録の抹消
名簿に登録された人が次に当てはまるときは、名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本の国籍を失ったとき
- 他の市町村に転出して、4か月を経過したとき
- 在外選挙人名簿に登録移転したとき
- 誤って登録されたことがわかったとき
投票の方法
一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。
投票の場所
選挙管理委員会から郵送される「投票所入場整理券」に記載されています。
投票の方法
- 投票所入場整理券を持参し、投票所で投票用紙を受け取ります。
投票所入場整理券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。投票用紙は、選挙ごとに用紙が決められています。 - 次の点に注意し、投票用紙に記入します。
- 候補者のうち1人の氏名を間違わないように、正確に記載しましょう。
誰に投票したのか分からない投票は、無効となります。 - 候補者の氏名のみを記入しましょう。
氏名以外の他事を書いた投票は、無効となります。
参議院比例代表選出議員選挙は、候補者の氏名または政党名を記入します。
衆議院比例代表選出議員選挙は、政党名を記入します。
最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を記入します。 - 2つ以上の選挙が行われる時は、投票用紙を間違えないようにしましょう。
違う投票用紙に記載した投票は、無効となります。
点字による投票
視覚に障害のある方は、点字で投票することができます。
- 受付の際に投票管理者に点字で投票したいことを申し出てください。
- 点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。
- 点字器及び点字の候補者等の氏名等掲示も投票所に備えつけてあります。
- 点字投票では、国民審査の投票は、やめさせたい裁判官の氏名をすべて書くことになりますので注意してください。
在外投票
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの投票方法があり、いずれかを選択できます。
- 在外投票のできる方
満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。
ただし、投票を行うためには、市区町村の選挙管理委員会に申請し在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
在外選挙人名簿の登録がされると、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
- 対象となる選挙
衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙。 - 投票の方法
1.在外公館投票
在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。詳しい場所・時間等は、各在外公館にお問合せください。
2.郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、在外選挙人証に記載されている自宅等に送付された投票用紙等に、現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。
3.日本国内における投票
日本国内における投票は、在外選挙人が選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。