投票日に投票できないとき(期日前投票)
更新:2024年10月19日
期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があると見込まれる方です。したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の「宣誓書」の提出が必要となります。
また、下記でダウンロードすることもできますので、ご利用ください。なお、「宣誓書」は必ず自署してください。
投票場所
(1)四街道市文化センター
(2)千代田公民館
(3)旭公民館
投票期間
(1)四街道市文化センターは選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。
(2)(3)の各公民館は投票日前の3日間です。
投票時間
(1)午前8時30分から午後8時までです。
(2)(3)午前9時から午後7時までです。
投票手続
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
期日前投票の手続の流れ
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