投票日に投票できないとき(郵便等による不在者投票)
更新:2021年12月14日
身体に一定の重度障害がある方と介護保険上の要介護5の方は、在宅のまま投票ができる「郵便等による不在者投票」をご利用できます。
この制度は、投票用紙等が選挙人へ直接郵送され、自宅等において候補者の氏名を投票用紙に書いたあと、郵便等で送り返すしくみになっていますので、投票所に行くことなく投票することができるものです。
この制度を利用するときには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
郵便等による不在者投票の対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障害が「1級」もしくは「2級」、
または心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が、「1級」もしくは「3級」、
または免疫、肝臓の障害が、「1級」から「3級」 の方 - 戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害が、「特別項症」から「第2項症」、
または心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が、「特別項症」から「第3項症」 の方 - 介護保険被保険者証
要介護状態区分が、「要介護5」 の方
※脚注 身体障害者及び戦傷病者の方のうち、障害の程度がこれらの障害の程度に該当することについて都道府県知事等が書面により証明した方も対象となります。
郵便等による不在者投票の手続
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
1.郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、「郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)」及び身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。なお、この場合の申請書には、選挙人本人の署名が必要です。
郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
「郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)」の様式と記載例は、ダウンロードのページにあります。
2.投票手続
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います(投票日前4日まで)。
請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書及び郵便等投票証明書です。この請求書の用紙は、選挙の都度お渡ししますのでお申出ください。
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。
選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
申請書ダウンロードについて
ここで使用する申請書等の様式については、以下のページでダウンロードすることができます。