転入届
更新:2023年8月17日
他の市区町村から四街道市へ引越し(転入)してきた際に必要な手続きです。
四街道市に住み始めてから14日以内に四街道市窓口サービス課に届出してください。
- 正当な理由がなく届出をしない時は、過料(罰金)を科せられる場合があります。
- 平成24年7月より、住民票をお持ちの外国人の方も転入に関するお手続きが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、令和5年2月6日より、インターネットから届出できる「引越しワンストップサービス」をご利用いただけます。本サービスをご利用いただくことで、市役所来庁時に届書を記載する負担が軽減します。詳細は、下記「インターネットで申請する場合」のリンク先をご確認ください。
- マイナンバーカードは、住所変更をした場合、カードの券面事項やICチップの内部情報の変更手続きが必要です。詳細は、下記「手続きの際の諸注意、マイナンバーカードの継続利用」をご確認ください。
- マイナンバーカードの継続手続きを期限内に行わない場合、マイナンバーカードが失効します。失効後、カードの再発行には手数料(1,000円、電子証明書が不要な場合は800円)が必要となりますので、ご注意ください。
他の市区町村から四街道市へ住所を移したとき
届け出の期間
転入して住み始めた日から14日以内
届け出できる方
- 転入された本人
- 世帯主または本人と同一世帯の方(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
- 代理人(上記の方からの委任状が必要となります。)
届け出に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 転出市区町村から交付された転出証明書(マイナンバーカード、または住民基本台帳カードを利用した「特例転入」の方は手続きしたカード。)
- 代理人が届出される場合は委任状
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方、カードは転入される方全員分。住所の変更手続きが必要です。)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
窓口サービス課での転入手続き後、下記のいずれかを所持している方は、担当課での手続きが必要です。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(国民年金第1号被保険者の方。)
- 母子健康手帳(お持ちの方。)
- 介護保険の受給者資格者証(前住所地で交付された方。)
- 負担区分証明書(後期高齢者医療、県外転入の方。)
- その他、前市区町村で各種手当や給付を受けていて証明書がある場合(身体障害者手帳など。)
※上記以外で別途、転出先市区町村で受けていたサービスがある場合は、転入時にご相談ください。
海外から四街道市へ住所を移したとき
届け出の期間
転入して住み始めた日から14日以内
届け出できる方
- 転入された本人
- 世帯主または本人と同一世帯の方(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
- 代理人(上記の方からの委任状が必要となります。)
届け出に必要なもの
日本国籍の方の場合
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 転入する方全員のパスポート(帰国日を確認します。入国日の記載がない方は、航空券の半券もお持ちください。)
- 戸籍謄本(海外に転出する直前の本籍地が、四街道市の場合は不要。)
- 戸籍の附票(海外に転出する直前の本籍地が、四街道市の場合は不要。)
- カード裏面に返納済の記載がされているマイナンバーカード(所持している方。)
- 代理人が届出される場合は委任状
外国籍の方の場合
- 転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(いずれもない方で「一時庇護許可証」をお持ちの方は、その許可証。)
- 転入される方全員のパスポート
- 続柄を証明する挙証資料(外国語によって作成されている場合は翻訳及び翻訳者のサインの有るもの。)
※挙証資料の例 戸籍、戸籍の受理証明書、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関が発行した証明書など
※居住状況を確認するため、届出の際、現地調査をさせていただく場合があります。この場合は、手続に時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
※14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)
インターネットで手続きする場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、令和5年2月6日より、インターネットから届出できる「引越しワンストップサービス」をご利用いただけます。
本サービスをご利用いただくことで、市役所来庁時に届書を記載する負担が軽減します。詳細は下記リンク先をご確認ください。
※転入届は、届出者の実在性・本人性を厳格に確認することが不可欠であり、対面での手続が必要です。
手続きの際の諸注意
届出期間を過ぎた場合
- 正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、期間内の届出をお願いします。(住民基本台帳法第52条第2項)
- 届出期間の14日を過ぎても届出できますが、窓口で状況を確認させていただいたり、長い期間が経過していると疎明資料等を求める場合があります。
その他
- 住民基本台帳は、四街道市の市民であることを証明し、住民記録のもとになるもので、住所・氏名・生年月日・続柄等を正確に記録します。
- 選挙人名簿の作成、印鑑登録、国民健康保険や年金、子ども手当、健康診査や乳幼児検診、小・中学校への就学など市の行政を行う上での基礎となる大切なものです。
- 届出人は、本人または世帯主が原則ですが、代理人(委任状、本人確認できるもの免許証、パスポート、保険証等必要)でも手続きができます。
- 他の市区町村から四街道市に引越し(転入)した場合は、前の住所地での印鑑登録証は使えなくなります。印鑑証明が必要な方は、新たに四街道市へ印鑑登録の申請をして下さい。(登録するためには、登録するための印鑑、本人確認書類が必要です。詳細は下記リンク先をご確認ください。)
マイナンバーカードの継続利用
他の市区町村からの転入の届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを四街道市で引き続き利用するために必要な手続きです。
マイナンバーカードの券面記載事項及びICチップの内部記載事項を変更します。
※署名用電子証明書(e-Tax等で必要な電子証明書)は転入時に失効しますので、必要な方は合わせて発行手続きをしてください。(本人以外の方からの受付には委任状が必要です。また、郵送での本人への照会回答が必要なため即日発行ができません。)
※手続きの際、交付時に設定した4桁の暗証番号の入力が必要です。暗証番号が不明な場合は、再設定が必要となります。(原則本人の来庁が必要となります。)
※証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
継続利用できる条件
- マイナンバーカードが有効期間内であること。
- マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること。
以下、1、2の条件を満たしている場合、転入届と継続利用を同時に行うことができます。
- 転入した日から14日以上を経過していないこと
- 転入予定日から30日を経過していないこと
※1.2を満たした転入届をしているが、マイナンバーカードの継続利用がされていない場合は、転入届を行った日から90日以内であること。
必要なもの
本人がお越しいただく場合
- マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
本人以外の方がお越しいただく場合
- 委任状(転入される本人が作成したもの)
- 転入された方のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
- 代理人(委任を受けた方)の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付の官公署が発行したものは1種類、それ以外は2種類必要です。)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※4については、以下の場合は省略できます。
- 本籍地が四街道市の場合
- 本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合