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固定資産税と都市計画税

更新:2014年3月3日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、道路、公園、下水道といった都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されます。都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画法に規定する都市計画区域のうち、市街化区域内に土地・家屋を所有している方に固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

課税の対象となる固定資産の種類

  • 土地 ・宅地、田、畑、山林、雑種地(これらを「地目」といいます)など

※課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況地目です。

  • 家屋 ・住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、物置などの建物

※課税の対象となる「家屋」とは、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができ、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されている建物をいいます。また、「家屋」と認められる建物であれば、登記の有無にかかわりなく課税の対象となります。

  • 償却資産 ・土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産

※償却資産には都市計画税は課税されません。

固定資産税を納めていただく方(納税義務者)

  • 土地

 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

  • 家屋

 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

  • 償却資産

 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※納税義務者の方が亡くなられた場合
 土地・家屋の納税義務者の方が亡くなられた場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐこととなります。所有者の名義変更をするには法務局において相続登記をしていただく必要がありますが、相続登記が完了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となります。その間、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受領していただく方を指定する届出(相続人代表者指定届)を提出してください。

様式のダウンロード

相続人代表者指定(変更)届出書(様式のダウンロード)

お問い合わせ

課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)

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固定資産税・都市計画税について

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