償却資産に対する課税
更新:2017年11月20日
償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
資産種類 | 内容 |
---|---|
構築物 |
門扉、広告塔、舗装路面、電動式駐車場、建築付属設備(家屋と一体で評価されるものを除く)など |
機械及び装置 |
工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプなど |
船舶 |
モーターボート、ヨット、貨物船、客船など |
航空機 |
旅客機、貨物用航空機、ヘリコプターなど |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど |
工具・器具及び備品 |
測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケースなど |
償却資産の申告制度
上記例に該当する償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに、当該資産の所在する市町村に申告しなければなりません。
課税対象外の償却資産
(1) 耐用年数1年未満の資産
(2) 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(3) 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(4) 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
償却資産の評価
取得価格をもとに、耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して評価します。
(1)前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額[注釈1]×(1-減価率[注釈2]/2)
(2)前年の前に取得された償却資産
評価額[注釈3]=前年度の評価額×(1-減価率)
[注釈1]取得価額とは
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格をいいます。機械などで、据付費などがかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。
[注釈2]減価率とは
資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表※」に準じます。
脚注:平成20年度の税制改正により「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し・耐用年数の変更が行われました。これに伴い、平成21年度分以降の申告については、既存の資産も含め改正後の耐用年数を用いることになります。
[注釈3]評価額の最低限度
評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。耐用年数経過後も引き続き事業用として使われている間は、取得価額の5%が評価額となります。
課税標準の特例について
地方税法第349条の3、地方税法附則第15条等に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。以下の「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご参照ください。