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償却資産に対する課税

更新:2017年11月20日

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産例
資産種類 内容

構築物

門扉、広告塔、舗装路面、電動式駐車場、建築付属設備(家屋と一体で評価されるものを除く)など

機械及び装置

工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプなど

船舶

モーターボート、ヨット、貨物船、客船など

航空機

旅客機、貨物用航空機、ヘリコプターなど

車両及び運搬具

大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど

工具・器具及び備品

測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケースなど

償却資産の申告制度

上記例に該当する償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに、当該資産の所在する市町村に申告しなければなりません。

課税対象外の償却資産

(1) 耐用年数1年未満の資産
(2) 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(3) 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(4) 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

償却資産の評価

取得価格をもとに、耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して評価します。

(1)前年中に取得された償却資産
 評価額=取得価額[注釈1]×(1-減価率[注釈2]/2)

(2)前年の前に取得された償却資産
 評価額[注釈3]=前年度の評価額×(1-減価率)

[注釈1]取得価額とは
 事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格をいいます。機械などで、据付費などがかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。

[注釈2]減価率とは
 資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表※」に準じます。

脚注:平成20年度の税制改正により「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し・耐用年数の変更が行われました。これに伴い、平成21年度分以降の申告については、既存の資産も含め改正後の耐用年数を用いることになります。

[注釈3]評価額の最低限度
 評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。耐用年数経過後も引き続き事業用として使われている間は、取得価額の5%が評価額となります。

課税標準の特例について

地方税法第349条の3、地方税法附則第15条等に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。以下の「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご参照ください。

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

お問い合わせ

課税課 家屋係
電話:043-421-6117

この担当課にメールを送る

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