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地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

更新:2024年7月1日

地方税法に規定される固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で各自治体が特例割合を条例で決めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置」(わがまち特例)が導入されています。
四街道市で規定している特例割合は、下表のとおりです。

地域決定型地方税制特例措置 一覧
対象資産 税目 取得時期 適用期間 特例割合
汚水又は廃液の処理施設 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 期限なし 2分の1
下水道除害施設 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 期限なし 5分の4
太陽光発電設備(出力1,000kW未満の発電設備) 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 3年度分 3分の2
太陽光発電設備(出力1,000kW以上の発電設備) 3年度分 4分の3
風力発電設備(出力20kW以上の発電設備) 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 3年度分 3分の2
風力発電設備(出力20kW未満の発電設備) 3年度分 4分の3
水力発電設備(出力5,000kW以上の発電設備) 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 3年度分 4分の3
水力発電設備(出力5,000kW未満の発電設備) 3年度分 2分の1
地熱発電設備(出力1,000kW未満の発電設備) 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 3年度分 3分の2
地熱発電設備(出力1,000kW以上の発電設備) 3年度分 2分の1
バイオマス発電設備(出力10,000kW以上20,000kW未満の発電設備)のうち一般木質や農作物残さ区分に該当しないもの 固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 3年度分 3分の2
バイオマス発電設備(出力10,000kW以上20,000kW未満の発電設備)のうち一般木質や農作物残さ区分に該当するもの 3年度分 7分の6
バイオマス発電設備(出力10,000kW未満の発電設備) 3年度分 2分の1
一体型滞在快適性等向上事業により整備した固定資産 固定資産税・都市計画税
(土地、家屋、償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日 5年度分 2分の1
市民緑地の用に供する土地 固定資産税・都市計画税
(土地)
平成29年6月15日から令和7年3月31日まで 3年度分 3分の2
浸水被害軽減地区内の土地 固定資産税・都市計画税
(土地)
令和2年4月1日から令和8年3月31日 3年度分 3分の2
サービス付高齢者向け賃貸住宅 固定資産税
(家屋)
平成27年4月1日から令和7年3月31日まで 5年度分 3分の2(1戸当たり120平方メートルまでの居住部分)減額
家庭的保育事業 固定資産税・都市計画税
(家屋、償却資産)
平成29年4月1日から 期限なし 2分の1
居宅訪問型保育事業 固定資産税・都市計画税
(家屋、償却資産)
平成29年4月1日から 期限なし 2分の1
事業所内保育事業 固定資産税・都市計画税
(家屋、償却資産)
平成29年4月1日から 期限なし 2分の1
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション 固定資産税
(家屋)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了した工事 1年度分 3分の1(減額)

お問い合わせ

課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)

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