省エネ改修工事による固定資産税の減額措置制度
更新:2024年4月1日
一定の条件を満たした省エネ改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。
減額対象及び要件
住居の要件
次のすべてに該当すること。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修後の家屋の2分の1以上が専ら居住用の家屋であること(併用住宅の場合)
工事の要件
- 次のいずれかの工事に該当するもの
- 窓の断熱改修(必須)
- 床等の断熱改修
- 天井等の断熱改修
- 壁の断熱改修
注釈1:窓の断熱改修は必須工事となります。
注釈2:各工事とも現行の省エネ基準に適応している必要があります。
- 工事費が60万円を超える(税込:断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)ものであり、令和8年3月31日までに工事が完了するもの
注釈:国からの補助金等の交付や、本市要綱による住宅リフォーム補助金の交付を受けている場合は、その金額を控除した後の金額で判定します。
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の3分の1が減額されます。
(認定長期優良住宅の場合は、3分の2減額)
注釈:減額の適用となる対象床面積は、120平方メートル相当分までとなります。
- 都市計画税について減額はありません。
- 耐震改修による軽減と同時に適用できません。
- 省エネ改修工事に対する固定資産税の減額は、1戸につき一度の適用となります。
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に、課税課へ下記の必要書類を提出してください。
必要書類
- 熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 増改築等工事証明書
- 納税義務者の住民票の写し(市内にお住まいの場合、提出を省略することができます)
- 省エネ改修費用の額が確認できる書類(領収書・明細書の写し)
- 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
上記1の申告書については、下記リンク先(各種届出・申告書等様式)からダウンロードできるほか、課税課窓口でもお渡ししています。
上記2の「増改築等工事証明書」については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するものです。
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
参考
省エネ改修に係る「増改築等工事証明書」については、国土交通省のホームページをご覧ください。