住宅耐震改修による固定資産税の減額措置制度
更新:2024年4月1日
一定の条件を満たした耐震改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。
減額対象及び要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 工事費が1戸当たり50万円(税込)を超えるものであること
- 令和8年3月31日までに工事が完了するもの
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の2分の1が減額されます。
(認定長期優良住宅の場合は、3分の2減額)
注記1:減額の適用となる対象床面積は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
注記2:当該家屋が耐震改修の完了前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合、改修が完了した年の翌年度から2年度分(長期優良住宅の認定を受け、改修を行った場合は、改修が完了した翌年度は3分の2、2年目は2分の1)の固定資産税が減額されます。
- 都市計画税について減額はありません。
- 省エネ改修およびバリアフリー改修による軽減と同時に適用できません。
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に、課税課へ下記の必要書類を提出してください。
必要書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 「増改築等工事証明書」、「住宅耐震改修証明書」のいずれか
- 耐震改修費用の額が確認できる書類(領収書・明細書等の写し)
- 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
- 上記1の申告書については、下記リンク先(各種届出・申告書等様式)からダウンロードできるほか、課税課窓口でもお渡ししています。
- 上記2の「増改築等工事証明書」については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行し、「住宅耐震改修証明書」は地方公共団体の長が発行するものです。
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
参考
耐震改修に係る「増改築等工事証明書」については、国土交通省のホームページをご覧ください。