認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置制度
更新:2024年4月1日
長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及の促進を図るため、長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が一定期間減額されます。
減額対象及び要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき認定された長期優良住宅
- 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日)から令和8年3月31日までに新築された住宅
- 居住部分の床面積が該当家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額内容
- 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額が2分の1減額されます
- 新築住宅の軽減等の併用はできません
減額期間
- 一般の住宅:新築から5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築から7年度分
申告方法
新築工事完了後、翌年の1月31日までに、課税課へ関係書類を添付のうえ「新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書」の提出が必要となります。
必要書類
- 千葉県知事または四街道市長発行の「認定通知書」、「変更認定通知書」または「承認通知書」の写し
- 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
参考
建築課のページへのリンクです。
国土交通省のホームページへのリンクです。