長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度
更新:2024年2月9日
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)が完了したマンションについて、一定の要件を満たす場合に、工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税を減額する制度です。
減額の適用対象となるマンション
管理計画認定マンションの場合
- 新築された日から20年以上が経過し、総戸数が10戸以上のマンションであること
- 区分所有者が2人以上存在し、居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する専有部分をいう)を有すること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 減額の申告までに管理計画認定マンションとして市の認定を受け、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションの場合
- 新築された日から20年以上が経過し、総戸数が20戸以上のマンションであること
- 区分所有者が2人以上存在し、居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する専有部分をいう)を有すること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 工事着工までに、長期修繕計画に係る助言又は指導を市から受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
- 管理計画認定マンションや長期修繕計画に係る助言・指導については、建築課(電話:043-421-6147)にお問い合わせください。
減額の適用対象となる長寿命化工事の要件
次の1から3までのすべての工事が行われていること
- マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装工事等)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
上記1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
ただし、過去の工事(減額の適用対象となる要件の3)については、各工事が同時期に行われたものである必要はありません。
減額期間及び減額措置の内容
工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートルまで)に相当する額が減額されます。
- 本制度による減額は、当該マンションにつき一度しか受けることができません
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事による減額と同時に適用はできません
申告方法及び手続きに必要な書類
改修工事完了後3カ月以内に、固定資産税の減額申告書に下記の必要書類を添付のうえ、課税課にご提出ください。
なお、マンション管理組合において、各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、下記必要書類は全体で1部(その場合は原本)のみ添付してください。
四街道市から管理計画認定を受けたマンション
(下記書類は写しでも可)
- 建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書
- 建築士又はマンション管理士が発行する過去工事証明書
- 建築士又はマンション管理士が発行する修繕積立金引上証明書
- 四街道市が発行するマンション管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
- 総戸数が10戸以上のマンションであることを証する書類
四街道市から助言又は指導を受けたマンション
(下記書類は写しでも可)
- 建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書
- 建築士又はマンション管理士が発行する過去工事証明書
- 四街道市が発行する助言・指導内容実施等証明書
- 総戸数が10戸以上のマンションであることを証する書類
長寿命化に資する大規模修繕工事申告書(記載例)(PDF:124KB)
マンション長寿命化促進税制の概要のほか、「大規模の修繕等証明書」「過去工事証明書」「修繕積立金引上証明書」の様式がダウンロードできます。
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