サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置制度
更新:2023年4月1日
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録をされた「サービス付き高齢者向け住宅」については、固定資産税(家屋)が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
減額される住宅の要件
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、登録されたサービス付き高齢者向け貸家住宅で、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であるもの(注釈1,2)
- 居住部分と非居住部分(事務室等)とがある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(ただし、非居住部分は減額の対象とはなりません。)
- 主要構造部が(準)耐火構造であるもの
- 当該住宅の建設に要する費用について、国又は地方公共団体の補助を受けていること
注釈1:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上180平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上210平方メートル以下であるもの
注釈2:1戸当たりの床面積については、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法(「区画された部分の床面積とその床面積を割合であん分した共用部分の床面積を合わせた面積」)で判定します。
減額される期間および税額
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分について固定資産税額(家屋)を3分の2減額します。
注記:サービス付き高齢者向け貸家住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額を受けるために必要な提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- サービス付き高齢者向け貸家住宅として登録を受けたことを証する書類
- (準)耐火構造の建築物であることを証する書類
- 当該住宅の建設に要する費用について国又は地方公共団体の補助を受けたことを証する書類
注記:上記2~4の提出書類については、写しで結構です。
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(エクセル:31KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDF:83KB)
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