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家屋に対する課税

更新:2021年11月29日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
(例:次の基準年度は令和6年度となります。)
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算出により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または取壊し等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

  • 在来分家屋の再建築価格の求め方

再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象

(1)専用住宅や併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限られます。

(2)床面積要件
居住用面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下のものが対象となります。分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

(1)一般の住宅((2)以外の住宅)
新築後3年度分(長期優良住宅(脚注)は5年度分)
(2)3階建以上の耐火および準耐火構造の住宅
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

脚注:長期優良住宅を新築された場合は、下記リンク先を参照してください。

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置制度

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアーフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。(バリアーフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)

住宅耐震改修による固定資産税の減額措置制度

バリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置制度

省エネ改修工事による固定資産税の減額措置制度

お問い合わせ

課税課 家屋係
電話:043-421-6117

この担当課にメールを送る

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