四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事実施要領について
更新:2024年11月1日
労働基準法の改正により、建設業についても令和6年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制
が適用されること等を受け、四街道市水道事業及び下水道事業におきましても、令和6年4月1日から、
工事の週休2日制を導入しているところです。
このたび、令和6年4月1日より運用しておりました四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適
用工事試行要領を、四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事実施要領として改訂しまし
たのでお知らせします。
なお、詳細につきましては、四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事実施要領(令和
6年11月版)をご参照ください。
対象となる工事
四街道市水道事業及び下水道事業が発注するすべての工事を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
(1)現場施工が1週間未満の工事
(2)緊急復旧工事(緊急随意契約を行う工事)
四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事実施要領(令和6年11月版)(PDF:456KB)
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