社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止について
更新:2023年3月30日
技能労働者の処遇の向上を図り、建設産業の持続的な発展に必要な人材を確保するため、国や千葉県で実施している社会保険未加入対策を踏まえ,本市が発注する建設工事(契約課において契約手続を行うもの)についても、下記のとおり、社会保険等未加入建設業者との下請契約の締結を原則として禁止します。
対象となる工事
本市が発注する建設工事のうち、契約課において契約手続を行う全工事(設計額が130万円を超えるもの)を対象とします。
対象となる下請業者の範囲
本市と契約を締結する建設工事に関しては、一次下請に加え、二次下請以下についても、社会保険等(健康保険,厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)加入業者に限定します。
適用の開始期日
令和5年6月1日(木曜)(当該期日以降に公告する案件から適用を開始します。)
本市における下請業者の社会保険等の加入状況に関する確認方法
工事担当課にご提出いただく「施工体制台帳」及び「再下請負通知書」の健康保険等加入状況欄にて確認します。なお、法令により社会保険等の加入義務が無いもの(適用除外)については、加入と同様の扱いです。
社会保険等未加入業者と下請契約を締結した場合の対応
本市から受注者(元請負人)に対して,本市が指定した期限までに、当該未加入業者が、社会保険等に加入したことが確認できる書類を提出するよう通知します。
なお、期限までに確認書類が提出されなかった場合は、次の措置を講じますので御留意ください。
(1) 受注者に対する「四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要領」に基づく指名停止措置(契約違反)
(2) 工事成績の減点
(3) 建設業許可行政庁への通報
資料
社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止について(PDF:93KB)
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