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四街道市職員のハラスメント防止に関する規程

更新:2018年3月1日

職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速、かつ、適切に対応するための措置を定め、もって全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的として、「四街道市職員のハラスメント防止に関する規程」を策定しました。

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電話:043-421-6105

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