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不適正な訪問販売にご注意!!

更新:2011年3月31日

多発している不適正な訪問販売の手口

住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、不適正な販売業者が、訪問してくることが予想されます。次に紹介する事例を参考にして、だまされないよう、注意してください。

また、万が一、このような悪質な訪問販売にあった場合は、四街道市消費生活センターに連絡してください。
住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象品です。

ケース1「消防署の方からきました」と、消防職員をいつわるケース

消防職員が、訪問販売を行うことはありません。

消防職員等が尋ねてきたら、身分を証明するものを見せてもらいましょう。

ケース2「住宅用火災警報器の点検に来ました」といって、点検後に高額な請求をするケース

承諾を得ず点検を始めるなど「怪しい」と感じたら、その場で断る。

住宅用火災警報器の点検は、個人で容易に出来、業者に依頼しなければならない作業ではありません。

ケース3 住宅用火災警報器の点検後、契約書であることを隠して署名を求めてくるケース

点検終了後、何の説明もなく「あずかり証にサイン、押印をしてください」と迫り、すぐに行方をくらましたかと思うと、後日「契約書」という形で高額な請求を送りつけてきます。実は「あずかり証」が「契約書」に複写式になっておりサインした覚えのない契約書が送られてくるといった手口です。

口車に乗せられて、即決・契約をしないこと。

ケース4「設置しないと罰金」と脅し、「今だけの特別価格」を強調して買わせるケース

罰金、罰則という言葉におびえて動揺しないでください。

設置しないからといっても、罰金 罰則は、ありません。

その他の手口として「火災が起きたとき罰則が適用される」、「住宅用火災警報器を設置しないと火災保険がおりない」などと脅してくる場合もあるようです。

値段の相場は約3000円から9000円程度です。

住宅用火災警報器そのものが安くても、取り付け費用として法外な請求を行ってくる場合もあります。

住宅用火災警報器の取り付けは、個人で容易に出来るものであり、また取り付けには、資格などは必要とされません。

自分の家には、どの箇所に設置する必要があるのか、あらかじめ調べておくとよいでしょう。


イラスト 不適正な訪問販売業者

お問い合わせ

消防本部予防課
電話:043-422-2485

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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