雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
更新:2020年5月20日
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業主が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、事業主が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成されます。
対象者や条件
雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響を受け、直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減っている企業または個人事業主が対象となります(全業種)。
(1)中小企業であり解雇等を行わず雇用を維持している
(2)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主で要請に協力して休業等を行っている
(3)労働者の休業(教育訓練を含む)に対して手当を支払っている
など。
詳細や条件については変更等があるため厚生労働省のサイトをご確認ください。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
問い合わせ・相談窓口
● 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話:0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
●千葉労働局職業安定部職業対策課
電話:043-221-4393 開設時間 8:30~17:15(平日のみ)
●千葉ハローワーク
電話:043-242-1181(32#)