【終了しました】働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(厚生労働省)
更新:2021年2月26日
新型コロナウイルス感染症に関する対策及び時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的として、テレワーク用通信機器の導入・運用等を実施した事業主に重点的に助成金を支給します。
対象者や条件
労働者災害補償保険を適用しており、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主で、事業実施期間中に下記の条件を満たす人。※試行的に導入している事業主も対象となります。
(1)助成対象の取組を行うこと
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
(2)テレワークを実施した労働者が1人以上いること
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。レンタルやリースは5月31日までに利用し支払った経費は対象。
など。
詳細や条件については変更等があるため厚生労働省のサイトをご確認ください。
支給(給付)額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額=100万円)
助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日(月曜)~5月31日(日曜)
申請期日
令和2年5月29日(金曜)
問い合わせ・相談窓口
テレワーク相談センター
電話:0120-91-6479(受付時間:平日9:00~17:00)
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号も可能(5月31日まで)
電話:03-5577-4724 電話:03-5577-4734
メールでの問い合わせも可能
[email protected]
※働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。