軽度者に対する福祉用具貸与について
更新:2021年9月13日
軽度者(要支援1、2及び要介護1)の方に対する福祉用具貸与ついては、原則として下記の種目は保険給付の対象から除外されています。しかし、医学的所見により当該福祉用具の必要性が判断される場合には貸与が認められることになります。
平成24年からは、新たに「自動排泄処理装置」が貸与品目に追加され、要支援1、2及び要介護1~3の方が利用される際には、同様に必要性を判断することで貸与が認められることになります(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)。
対象種目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具部分は除く)
- 自動排泄処理装置(要介護3以下は原則貸与不可)
貸与の対象となる方
以下2点を市町村が確認した場合には例外的に給付の対象となります。
- 医師の医学的な所見に基づいて判断されている。
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている。
貸与決定までの流れ
1.利用者の状態の確認
直近の認定調査結果が表1(利用者等告示第31号)の例外給付の対象となる状態(厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果)であるか確認する。
⇒上記に該当する場合は、市への相談は不要です。
2.医師への確認
主治医意見書、担当医師の診断書、担当ケアマネジャーが聴取しケアプランに記載する医師の所見などにより、福祉用具を必要とする状態が、表2のi)~iii)のいずれかの状態に該当するか確認してください。
3.サービス担当者会議での検討
医師の医学的な所見を参考に、対象の福祉用具の利用が利用者の自立支援に効果的であるかサービス担当者会議にて検討し、福祉用具貸与が必要と判断された場合は、ケアプランを作成する。
4.市に相談
上記により福祉用具貸与の必要があると判断した場合は、相談票と添付書類を揃えて高齢者支援課にご相談ください。高齢者支援課では、相談内容をもとに当該利用者が福祉用具貸与の例外給付の対象となるか判断します。
リンクをクリックし、ダウンロードしてください。
添付書類
- ケアプラン(1)(2)または介護予防ケアプランの写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- 医学的所見を確認できる書類の写し(主治医意見書及び診断書等から必要性を検討した場合)
備考
貸与開始後も、ケアマネジャー等がプランの評価(最長6カ月)、モニタリング(月1回)等の手段によって必要性を見直し、必要な対応を講じてください。見直しが適切に行われなかった場合、保険給付の返還対象になる場合があります。また、更新等により新たに認定結果が出て、貸与の継続が必要な場合は、再度市に相談票の提出が必要になります。あくまでも軽度者への貸与は保険給付対象外が原則ですので、適切にケアマネジメントを行ってください。
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お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)