訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
更新:2024年10月15日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要です。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 |
38回 | 31回 |
注釈:上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更(注釈))をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。
〈例〉10月に作成したもの→11月末日までに届出が必要
注釈:作成又は変更の内容については別紙「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)を確認してください。
提出書類等
取り扱い方針等
提出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)(ワード:29KB)
(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
注釈1:居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
注釈2:居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
注釈3:用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
(3)訪問介護計画書の写し
注釈:指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
(参考)厚生労働省通知
介護保険最新情報(Q&A)vol629(PDF:399KB)
提出方法
来庁または郵送にて提出してください。
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所高齢者支援課賦課給付係
電話:043-420-7522
注釈:郵送の場合は封筒の表に「ケアプランの届出書」と記載してください。
その他
・届出内容について、問い合わせることがあります。
・給付実績により未届であることが確認した場合等には届出を求めることがあります。
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お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)