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介護職員等処遇改善加算等について

更新:2024年10月15日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)は、各区分の要件及び加算率を組み合わせ、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。以下、「旧3加算」と「新加算」を合わせて「介護職員等処遇改善加算等」という。)へ一本化されます。

介護職員等処遇改善加算等の届出について

介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、市への届出が必要となります。その場合、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書及び添付書類を提出する必要があります。ただし、令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定を希望する介護サービス事業者等に係る計画書等の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)必着とします。
(注釈)計画書は、毎年度提出する必要があります。令和5年度から引き続き同加算・同区分を算定する場合でも、令和6年度分の計画書を提出してください。

厚生労働省の通知

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護職員の処遇改善(厚生労働省)

介護職員の処遇改善に係る加算の概要や、計画等の記入方法についての説明動画がありますので、参考にしてください。

提出書類

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書が必要になります。

介護職員等処遇改善加算等について、加算取得時に提出した計画書の内容に変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。届出が必要な変更内容については、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の5都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出を確認し必要に応じて提出をしてください。

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業等の指定等の申請について

体制等に関する届出書と体制等状況一覧表については、新規に取得する場合や加算区分を変更する場合のみ提出が必要です。
様式は上記ページにありますので、サービスに応じたものを使用してください。
地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業で様式が異なるため、提出する際はご注意ください。

介護職員等処遇改善加算等を取得する場合には計画書を指定権者ごとに提出する必要があります。四街道市内の事業者であっても、四街道市以外の市町村から指定を受けている場合は指定を受けている市町村に対しても計画書の提出が必要になります。
提出方法等につきましては、市町村ごとに異なってきますので、指定を受けている市町村に確認してください。
(注釈1)四街道市に計画書を提出する必要がある事業者は、四街道市で地域密着型サービスの指定を受けている又は介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業者になります。本体事業の指定権者が千葉県であっても、介護予防・日常生活支援総合事業について介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする場合は、四街道市への届け出も必要となります。記載漏れや提出漏れ等にご注意ください。

提出期限

令和6年4月・5月及び6月から算定する場合
加算算定状況 提出期限 提出が必要なもの

【旧3加算を区分変更しない場合】
令和6年4月・5月に旧3加算を継続して算定し、令和6年6月から新加算を算定する事業所

【計画書】
令和6年4月15日まで
【体制届】
居宅系サービス
令和6年5月15日まで
施設系サービス
令和6年6月1日まで

  1. 処遇改善計画書
  2. (6月以降分)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. (6月以降分)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表

【旧3加算を区分変更する場合】
令和6年4月・5月に旧3加算を継続して算定し、令和6年6月から新加算を算定する事業所

【計画書】
令和6年4月15日まで
【体制届】
4月・5月分
令和6年4月15日まで
6月以降分
居宅系サービス
令和6年5月15日まで
施設系サービス
令和6年6月1日まで

  1. 処遇改善計画書
  2. (4月・5月分)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. (4月・5月分)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表
  4. (6月以降分)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  5. (6月以降分)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表
令和6年4月・5月から新たに旧3加算を算定し、令和6年6月から新加算を算定する事業所
令和6年6月から新たに新加算を算定する事業所
(注釈)旧3加算を算定しない場合

【計画書】
令和6年4月30日まで
【体制届】
居宅系サービス
令和6年5月15日まで
施設系サービス
令和6年6月1日まで

  1. 処遇改善計画書
  2. (6月以降分)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. (6月以降分)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表

令和6年7月以降に算定する場合
加算算定状況 提出時期 提出が必要なもの
新たに新加算を算定する場合

【計画書】
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
【体制届】
居宅系サービス
算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス
算定を開始する当月の1日まで

  1. 処遇改善計画書
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表
加算区分を変更しようとする場合

居宅系サービス
算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス
算定を開始する当月の1日まで

  1. 介護職員等処遇改善加算変更に係る届出書
  2. 該当する部分の処遇改善計画書
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  4. 介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表

(注釈)居宅系サービス(訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業)
(注釈)施設系サービス(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護)

提出方法

(1)郵送の場合
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所福祉サービス部高齢者支援課賦課給付係
(注釈1)封筒に「令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書」と明記してください。
(注釈2)四街道市では受理通知の発行は致しません。提出確認用の文書が必要な場合は、
届出書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。届出書の控
えの返送をご希望される場合は、必ず「届出書の控え」と「返信用封筒(必要額の切手貼付)」
を同封してください。
なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が四街道市高齢者支援課に到着した日付
を示すものであり、届出書の受理および手続きの完了を意味するものではありません。
届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

(2)メールの場合
宛ては、四街道市福祉サービス部高齢者支援課賦課給付係とし、
件名は「(法人名)令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書」と記載して、下記アドレスまで
送付してください。
アドレス:ykorei(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください

問い合わせ先
高齢者支援課賦課給付係:043-420-7522(直通)

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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