旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
更新:2020年12月16日
旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に成立し、同日に公布、施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、一時金が支給されます。
一時金の支給等に関する相談及び請求の受付窓口について、下記のとおりお知らせします。
なお、お手続きやご相談については、直接お問い合わせ先にご連絡ください。
一時金のご案内
対象者や、一時金の金額等につきましては、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(PDF:318KB)
旧優生保護法による子どもができなくなる手術などをうけた人へ(PDF:1,133KB)
千葉県ホームページ
旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について
お問い合わせ先
<千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部児童家庭課母子保健班)>
電話番号 043-223-2332 FAX 043-224-4085
メールアドレス [email protected]
受付時間 9時~17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1-1本庁舎 13階
※このほか、各地域健康福祉センターでも受付・相談を行っています。
<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>
電話番号 03-3595-2575 FAX 03-3595-2753
メールアドレス [email protected]
受付時間 9時30分~18時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
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