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令和6年度四街道市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

更新:2024年9月2日

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「障害者優先調達推進法」)第9条の規定に基づき、「令和6年度四街道市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成しましたので、お知らせします。

「障害者優先調達推進法」は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が、物品等を調達する際、障がい者就労施設等から優先的に調達することを推進するために制定されました。
この法律により、市町村は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を制定して公表するとともに、当該年度の終了後、調達実績の公表を行います。

令和6年度四街道市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針の電子ファイル

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福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

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