伴走型相談支援・経済的支援(妊婦・子育て応援金)
更新:2024年6月24日
四街道市では妊娠届出時から子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じる伴走型相談支援と出産・育児用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援を一体的に実施します。
伴走型相談支援
妊娠時から出産・子育てまで切れ目のない支援を実施するために、保健師や助産師が面談等で個別相談を実施しております。
以下の相談以外にも電話や来所、訪問でも相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
時期 | 内容 | 経済的支援 |
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妊娠届出 | 妊婦本人と面談、アンケートに記入いただいたのち、母子健康手帳の交付、妊娠出産に関するご案内をしています。 |
妊婦応援金申請書をお渡しします |
妊娠後期 |
妊娠7か月ごろに送付されるアンケートに回答 |
|
出生後 |
赤ちゃん訪問において出生したこどもを養育する方(養育者)と面談、アンケートに記入いただいたのち、赤ちゃんの育ち、養育者の心とからだの相談を行っています。 |
子育て応援金の申請書をお渡しします |
妊娠届出
妊娠後期
妊娠7か月ごろに、アンケートのご協力をお願いするハガキを送付いたします。
ハガキをご覧になり電子申請にてご回答ください。
下記のリンクからもご回答いただけます。
産前産後の過ごし方や手続きについての不安、心配事がございましたらご相談に応じます。(希望制)
また、ご回答がない場合やご家庭への支援のために、保健師・助産師から連絡することがありますのでご了承ください。
妊娠届の情報を基に送付するため、送付時期が前後する可能性があります。ご不明点はお問い合わせください。
赤ちゃん訪問
経済的支援
妊娠届出時の面談後に申請することで妊婦さん1人につき5万円、出生後赤ちゃん訪問での面談後に申請することでお子さん1人につき5万円を支給します。
双子の場合は妊娠届出時5万円、出生後10万円を支給します。
妊婦応援金
妊娠届出において保健師や助産師が妊婦本人と面談をした際、妊婦応援金の申請についてご案内いたします。
- 対象者・申請者
〇申請日時点で四街道市に住民登録があり、妊娠届出をした妊婦
(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方または妊娠していることが明らかである方)
〇他自治体で出産・子育て応援交付金による応援ギフトを受けていない方
妊娠を継続していない方(流産・人工妊娠中絶・死産)も申請できます。
すでに他の自治体に転出した方は転出先の自治体で支給を受けてください。
- 支給内容
妊婦応援金:妊婦1人あたり5万円
- 申請方法
妊娠届出時に申請書を配布します。ただし代理人の方による妊娠届出の場合、後日妊婦本人と面談した際に申請書を配布します。
申請書に記入し、下記の書類を添付して郵送もしくは保健センターに提出してください。(後日提出も可能)
申請に必要な書類 | 申請期限 |
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1.申請書兼請求書 | 妊娠期間中 (妊娠を継続していない方の申請期限はお問合せください) |
2.産科医療機関で妊娠判定を受けたことがわかるもの 妊娠確認を受けた産科医療機関が発行した証明書、診療報酬明細書など |
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3.申請者本人の確認書類の写し(コピー) 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど |
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4.申請者の振込口座が確認できる書類の写し(コピー) 通帳、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの |
- 振込口座名義人は、申請者(妊婦)のみとなります
- 4. は、公金受取口座を利用する場合(マイナポータルで登録済の方)は不要です
- ネット銀行等で通帳がない場合は、振込先表示画面を印刷したものを添付してください
- いずれの場合も妊婦応援金の申請時に市から妊娠確認を受けた産科医療機関に受診状況を確認する場合があることに同意していただきます
- 記入もれ・添付もれがある場合、振込が遅れることがありますのでご注意ください
- やむを得ず妊娠中に申請できない場合は、お問い合わせください
子育て応援金
赤ちゃん訪問において保健師や助産師が出生したこどもを養育する方(養育者)と面談をした際、子育て応援金の申請についてご案内いたします。
- 対象者・申請者
〇申請日時点で四街道市に住民登録があり、出生したこどもを養育し、赤ちゃん訪問において保健師や助産師と面談を受けた方(申請日時点でこども及び養育者は四街道市に住民登録があること)
〇他自治体で出産・子育て応援交付金による応援ギフトを受けていない方
すでに他の自治体に転出した方は転出先の自治体で支給を受けてください。
- 支給内容
子育て応援金:お子さん1人あたり5万円
- 申請方法
赤ちゃん訪問で面談時に申請書を配布します。
申請書に記入し、下記の書類を添付して郵送もしくは保健センターに提出してください。
申請に必要な書類 | 申請期限 |
---|---|
1.申請書兼請求書 | 原則出生日から 4か月以内 |
2.申請者本人の確認書類の写し(コピー) 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど |
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3.申請者の振込口座が確認できる書類の写し(コピー) 通帳、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人 を確認できるもの |
- 申請者(出生したお子さんを養育する方)の口座に限ります
- 3. は、公金受取口座を利用する場合(マイナポータルで登録済の方)は不要です
- ネット銀行等で通帳がない場合は、振込先表示画面を印刷したものを同封してください
- 記入もれ・添付もれがある場合、振込が遅れることがありますのでご注意ください
転入時の応援金申請方法
他の市区町村から転入された方のうち支給対象に該当し、前自治体から応援金(応援ギフト)の支給および申請書の交付を受けていない方は、保健センターで転入手続きを行う際に申請書をお渡ししますので、応援金申請の手続きを行ってください。
応援金(応援ギフト)の支給状況等について、前自治体に確認を取らせていただきます。申請書を受け取っている場合など、二重の申請はできませんので、ご了承ください。