新生児聴覚スクリーニング検査費用の一部助成
更新:2021年3月19日
新生児聴覚スクリーニング検査は、聞こえ(聴覚)の障害を早い時期に発見するために、出産後間もない時期に実施する検査です。生まれつきの難聴を早く発見して支援や治療を行うことが、お子さんのコミュニケーションやことばの発達にとても大切です。お子さんが生まれたら新生児聴覚スクリーニング検査を受けましょう。
対象者
令和3年4月1日以降に生まれた生後50日以内の乳児が対象となります。
注釈:検査を受ける当日に、四街道市に住民登録があること
注釈:出生届手続き前の新生児は、産婦が四街道市に住民登録があること
対象検査
生後50日以内に初めて受けた新生児聴覚スクリーニング検査が対象となります。
この検査は出生後間もない時期に受けることができる耳の聞こえの検査です。専用の機器を使用して出生後入院中に行うことが多く、お子さんが寝ている時を見計らって検査します。
助成額
初回検査に要した費用のうち、3,000円を助成します。
検査費用が助成額を上回った場合の差額や、2回目以降の検査費用は自己負担となります。
検査の受け方
県内の医療機関で出産予定の方
出産予定病院で新生児聴覚スクリーニング検査を行っているか、ご自身で確認をしてください。検査を行っている場合は(1)へ、行っていない場合は(2)となります。
(1)県内出産予定病院で新生児聴覚スクリーニング検査を行っている場合
検査を受けるためには、新生児聴覚スクリーニング検査受診票が必要です。
- 令和3年3月31日までに四街道市で母子健康手帳の発行を受けた方は、各医療機関で新生児聴覚スクリーニング検査の受診票を受け取り、検査を受けてください。
- 令和3年4月1日以降に母子健康手帳の発行を受けた方は、母子健康手帳別冊に組み込まれている新生児聴覚スクリーニング検査受診票を使用し検査を受けてください。
- 令和3年4月1日以降に四街道市に転入した妊婦及び検査を行っていない生後50日以内の乳児は、保健センターにて母子健康手帳別冊の交換を行った上で、検査を受けてください。
(2)県内出産予定病院で新生児聴覚スクリーニング検査を行っていない場合
「外来受付実施機関」にて予約をとり、生後50日以内に検査を受けてください。受診票の取り扱いにつきましては(1)と同じです。
注釈:県外の医療機関では新生児聴覚スクリーニング検査受診票は使用できません。
県外の医療機関で出産予定の方
里帰り出産等の理由で、県外の医療機関で検査を実施した場合は、検査に要した自己負担分の費用を市に申請し、助成を受けることができます。(ただし、県内医療機関で検査を実施した場合の助成額と同じ額が上限となります)
必要書類
- 新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書
新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(ワード:39KB)
- 母子健康手帳(検査実施日及び結果の記載部分の写し)、または検査実施日及び検査結果が分かる書類の写し
- 未使用の新生児聴覚スクリーニング検査受診票(上記太枠内の住所や氏名の記入が必要)
注釈:令和3年4月1日以降に母子健康手帳の発行を受けた方のみご提出ください。
- 新生児聴覚検査の実施が分かる領収書・明細書(原本)
- 振込先の通帳のコピー(金融機関名・口座の支店名・口座番号・名義人が分かるもの)
- 印鑑(認印で可)
申請方法
検査後、必要書類を保健センター窓口へご提出ください。審査決定後に、助成金額を申請者の指定する口座へお振込みいたします。
注釈:申請を受け付けた翌月のお振込みとなります。
注釈:検査を行った日から2年以内の申請となります。
その他
千葉県ホームページ「新生児聴覚検査(新生児聴覚スクリーニング検査)を受けましょう」
https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/shinseijichokaku.html#oshirase