産婦健康診査
更新:2024年9月1日
四街道市では、令和5年4月1日より、出産後間もないお母さんのこころとからだの健康保持のため、産婦健康診査の費用助成をしています。
費用助成を受けられる方
・令和5年4月1日以降に出産された産後2か月以内の産婦(妊娠を継続されなかった方を含みます)
・受診日当日に四街道市に住民登録がある方
・産婦健康診査質問票を記入のうえ、健診結果を四街道市に提出し、産後の支援に活用されることに同意していただける方
助成の対象となる健診内容
時期・回数
出産後概ね2週間と、概ね1か月の計2回まで
出産後2週間の健診は行っていない医療機関・助産院もあります。
健診項目
問診・診察・体重測定・血圧測定・尿検査・母体の回復状況・乳房の状態の確認等
こころの健康チェック(産後健康診査質問票への記入)
助成額
1回の上限額は5,000円となります。
受診票の健診項目以外の検査を行った場合や、赤ちゃんの健診費用については、助成対象外のため、受診者の費用負担となります。
受診の方法
母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票(別冊)とは別に渡される産婦健康診査受診票(薄い冊子)を使用します。
受診票上段の太枠内に氏名、生年月日、住所等を記入します。
・質問票は健診日当日に産婦自身が記入し、受診票と合わせて医療機関等に提出してください。
・公費負担額5,000円が請求額より差し引かれます。
・医療機関での請求額が助成額を超えた場合、超えた分は自己負担となりますのでご了承ください。
産婦健康診査受診票を使用できる委託医療機関等
・四街道市が契約している以下の医療機関・助産所に限られます。
令和6年度四街道市産婦健康診査事業委託医療機関・助産院(PDF:72KB)
*産婦健康診査は原則出産した医療機関・助産所での受診となります。
*妊婦健康診査受診票は使用できても、産婦健康診査受診票は使用できない医療機関が一部あります。
その場合は、下記の方法で助成します。
委託医療機関等以外で受診する場合の費用助成方法
産婦健康診査受診票の検査内容に沿って受診した場合に限り、自己負担にて受診後、「助成金支給申請」により、健診費用の助成を行います。
*受診後2年以内の申請となります。
*助成額は上限が5000円となります。受診票の検査項目以外の検査や赤ちゃんの健診費用については、助成対象外のため受診者の費用負担となります。
申請窓口
保健センター(開庁時間内)
申請時に必用なもの(以下の書類をそろえて窓口へお越しください)
・四街道市産婦健康診査助成金交付申請書
・産婦健康診査受診票
・産婦健康診査質問票
・医療機関等発行の産婦健康診査領収書・明細書(原本)
・母子健康手帳
・通帳等振込口座が確認できる書類
*医療機関等に産婦健康診査受診票への結果の記入をお願いしてください。
*質問票は受診日当日に産婦様ご自身で記入をしてください。
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