千葉県災害義援金のご案内
更新:2021年4月1日
千葉県災害義援金の申請受付は、令和3年3月31日(水曜)をもって終了しました。
災害義援金について
令和元年台風第15号、台風第19号、10月25日の大雨の一連の災害により被災された方に対して、県内外の皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
脚注:千葉県、日本赤十字社、共同募金会でお預かりした義援金は、その全額を被災者の皆さまにお届けしています。
対象となる方・配分金額
人的被害
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、次の被害を受けられた方、またはご遺族
区分 | 説明 | 配分金額 |
---|---|---|
死亡 |
災害弔慰金または千葉県災害見舞金の死亡者に該当する方 | 30万円 |
重傷者 | 災害で1カ月以上の治療が必要な負傷をされた方 | 15万円 |
住家被害
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯。被害の状況は「罹災証明書」の記載内容で確認します。
区分 | 説明 | 配分金額 |
---|---|---|
全壊 | 「全壊」と判定された世帯 または被災者生活再建支援制度の「解体」に該当する世帯 |
30万円 |
半壊 | 「半壊」または「大規模半壊」と判定された世帯 | 15万円 |
床上浸水 | 床上浸水により「一部損壊」と判定された世帯 | 3万円 |
一部損壊 | 「一部損壊」と判定された世帯(床上浸水を除く) | 1万円 |
配分方法
申請に基づき、口座振込により配分します。なお、振込に関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。
人的被害:人的被害を受けられた方、またはご遺族の口座に振り込みます。
住家被害:世帯主の口座に振り込みます
申請方法
窓口で申請
〇受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
脚注:祝日除く
〇受付場所
四街道市役所社会福祉課窓口
郵送
申請書などの必要書類(下記5を参照)を次のあて先に送ってください。
〇あて先
〒284-8555
四街道市福祉サービス部社会福祉課
必要な書類
提出する書類
- 添付書類
重症を負われた方・・・医師の診断書の写し
住家被害があった方・・・罹災証明書の写し
脚注:原本が既に手元にない等、ご用意できない場合はご相談ください
窓口に持参する書類
脚注:郵送で申請される方は、これらの書類のコピーも申請書と一緒に送付してください。
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
注意事項
- 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させたいただく場合があります。この場合、支給までに時間を要したり、支給ができなくなったりする場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
- 申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうか確認して義援金を支給します。確認の状況や、県からの義援金の配分状況により、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 支給にあたって通知書等は送付いたしません。指定していただいた口座への振込みをもって通知に代えさせていただきます。
- 今後、千葉県災害義援金配分委員会の決定に基づき追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた額を追加で振込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。(被害状況が変わったりした場合は、改めて申請が必要となります)
お問合わせ先
四街道市福祉サービス部社会福祉課地域福祉係
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
脚注:祝日除く
電話番号:043-421-6121