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被災者生活再建支援制度

更新:2021年1月21日

被災者生活再建支援制度とは?

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

被災者生活再建支援制度について

制度の内容

対象となる災害

地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波及び噴火などの自然災害で、都道府県から公示されたもの。
※「令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨」については、当該制度が適用されています。

対象となるかた

住宅が全壊または大規模半壊したかた

※四街道市から、住宅が「半壊」または「大規模半壊」の判定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなど、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅をやむを得ず解体した場合は、「全壊」として扱われます。

支給額

下記の「基礎支援金」及び「加算支援金」の合計額となります。
※基礎支援金とは、住宅の被害程度に応じて支給する支援金です。
※加算支援金とは、住宅の再建方法に応じて支給する支援金です。
○単位=万円

支給額一覧
支給額
区分基礎支援金加算支援金合計
世帯構成員が複数全壊100建設・購入200300
補修100200
賃借50150
大規模半壊50建設・購入200250
補修100150
賃借50100
世帯構成員が単数全壊75建設・購入150225
補修75150
賃借37.5112.5
大規模半壊37.5建設・購入150187.5
補修75112.5
賃借37.575

※被災区分は、四街道市が発行する罹災証明書に記載されています。

申請できるかた

被災された世帯の世帯主

【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

申請時期

  • 基礎支援金

災害のあった日から13か月の間
※「令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨」については、令和2年10月8日まで

  • 加算支援金

災害のあった日から37か月の間
※「令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨」については、令和4年10月11日まで

必要書類

【基礎支援金の申請】(※申請書は下記PDFファイルを参照ください)
(1)全壊の場合
○住民票 ○申請書 ○罹災証明書 ○預金通帳の写し
(2)半壊で住宅を解体した場合(全壊扱い)
○住民票 ○申請書 ○罹災証明書 ○預金通帳の写し
○解体証明書(四街道市が発行)又は滅失登記簿謄本
(3)大規模半壊の場合
○住民票 ○申請書 ○罹災証明書 ○預金通帳の写し
※住民票については、単数または複数世帯が確認できるもの(続柄・世帯員全員が記載されたもの)を添付してください。
※罹災証明書については、危機管理室にて申請を行ってください。現地確認の後、後日発行いたします。
詳細は、こちらをご確認ください。

【加算支援金の申請】

  • 上記(1)から(3)の項目ともに、契約書等の写し及び申請書

基礎支援金の申請書(クリックするとPDFファイルが開きます)

お問い合わせ

危機管理監危機管理室
電話:043-421-6102

この担当課にメールを送る

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