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令和元年度の台風等の被害に係る罹災証明書の発行業務終了について

更新:2020年12月1日

台風第15号(令和元年房総半島台風)から10月25日大雨までの一連の災害に伴う家屋等の被害状況について証明する「罹災証明書」の新規申請及び再調査の申請については、令和2年11月30日(月曜)をもって受け付けを終了しました。
ただし、期間内に申請できなかった真にやむを得ない事情がある場合に限り、次により受け付けを行います。

申請を受け付ける場合の例

理由 必要な書類 やむを得ない事情を証する書類の例
長期の入院をしており、代理による申請もできなかった場合
  1. 罹災証明書申請書類一式
  2. やむを得ない事情を証する書類

入院していたことが確認できる書類

  • 医師の診断書
  • 医療機関が発行した診療費請求書兼領収書(「入院料」の項目があるもの。写しでも可)

注:薬局等の領収書は不可

その他、やむを得ない事情がある場合

個別の事情がわかる資料

  • 海外に出張していた期間がわかるもの(パスポートの写しなど)

注:添付書類がない場合には、受け付けを行うことはできません。
注:窓口で申請書をお預かりした場合でも、要件等を満たしていない場合には、申請を受け付けできない場合があります。

次のような理由の場合には、申請を受け付けすることができません。

  • 受け付けを終了することを知らなかった(広報紙などを見ていないから)。
  • 制度を知らなかった。
  • 申請が不要だと思っていた。
  • 建物の所有者しか申請できないと思っていた。
  • 仕事や介護が忙しくて申請の時間がなかった。
  • 融資や補助金の申請をするために証明書が必要となった。

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類と併せて受付窓口へ申請してください。

必要書類

  1. 罹災証明書等交付申請書(下記よりダウンロードするか、危機管理室窓口でお受け取りください)
  2. 被害状況のカラー写真(被害物件の全体及び被害の箇所別)
  3. やむを得ない事情を証する書類

(注釈)申請時に申請者の本人確認をしております。
本人確認できる証明書(運転免許証等の顔写真のあるものは1点、健康保険証等の顔写真のないものは2点)のご提示をお願いしております。なお、郵送申請の場合はコピーを同封願います。また、住所が裏面に記載されている場合は、必ず両面コピーして下さい。
(注釈)ご提出いただいた写真は返却できません。予めご了承ください。

    住まいが災害などで被害を受けたとき最初にすること

    受付時間・場所

    • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
    • 受付場所 危機管理室(市役所分館1階)

    注:郵送申請も可能 郵送先:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 危機管理室 宛

    発行にかかる手数料

    無料

    証明書交付

    申請後に審査が必要なため、証明書の即時交付はできません
    発行まで2週間程度の見込みです。
    なお、現地調査が必要な場合は、それ以上要することがあります。予めご了承ください。

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    お問い合わせ

    危機管理監危機管理室
    電話:043-421-6102

    この担当課にメールを送る

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    令和元年度台風15号及び台風19号並びに10月25日の大雨

    情報が見つからないときは

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    開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

    〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
    電話:043-421-2111(代表)
    法人番号6000020122289
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