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国民健康保険税の納付方法

更新:2024年4月1日

納付方法は、普通徴収による方法と、特別徴収(年金天引き)による方法があります。

普通徴収

原則、口座振替での納付となります。なお、口座振替での納付が難しい場合は、納付書を使い市指定の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済で納付いただくこととなります。
加入届出をいただいた翌月に国民健康保険税納税通知書を送付しますが、下記のとおり一部取り扱いが異なりますのでご注意ください。

令和6年度 普通徴収の通知書発送時期と納期限
加入届出の時期 通知書の発送月 納付開始の期別 納期限 納付回数
令和6年4月から6月24日までの届出 令和6年7月中旬発送 第1期 令和6年7月31日 8回
令和6年6月25日から7月末までの届出 令和6年8月中旬発送 第2期 令和6年9月2日 7回
令和6年8月中の届出 令和6年9月中旬発送 第3期 令和6年9月30日 6回
令和6年9月中の届出 令和6年10月中旬発送 第4期 令和6年10月31日 5回
令和6年10月中の届出 令和6年11月中旬発送 第5期 令和6年12月2日 4回
令和6年11月中の届出 令和6年12月中旬発送 第6期 令和7年1月6日 3回
令和6年12月中の届出 令和7年1月中旬発送 第7期 令和7年1月31日 2回
令和7年1月中の届出 令和7年2月中旬発送 第8期 令和7年2月28日 1回
令和7年2月中の届出 令和7年3月中旬発送 随時期 令和7年3月31日 1回
令和7年3月中の届出 令和7年4月中旬発送 随時期 令和7年4月30日 1回

特別徴収(年金天引き)

次のすべての要件に該当する世帯については、世帯主の年金から国民健康保険税が特別徴収されます。

  • 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 特別徴収の対象となる世帯主の年金が年額18万円以上であり、なおかつ国民健康保険税と介護保険料の合計額が対象年金額の2分の1を超えないこと

加入届出が令和6年7月以降の場合は、令和6年度国民健康保険税は特別徴収されません。
ただし、特別徴収の要件を満たしている場合は、翌年度より特別徴収が開始となります。

令和6年度から特別徴収が開始される場合

令和6年度から特別徴収が開始される方については、第1期から第3期までを普通徴収で納付し、10月から特別徴収が開始されます。
令和6年7月中旬に国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書を送付します。

令和6年度から特別徴収が開始される場合の普通徴収分
普通徴収 納期限
第1期 令和6年7月31日
第2期 令和6年9月2日
第3期 令和6年9月30日
令和6年度から特別徴収が開始される場合の特別徴収分
特別徴収 納付月(天引きとなる年金の支給月)
1回目 令和6年10月
2回目 令和6年12月
3回目 令和7年2月

令和5年度以前から特別徴収されている場合

前年度に続き、令和6年度も特別徴収される方については、令和6年4月から令和7年2月までの各年金支給月に特別徴収されます。
令和6年7月下旬に国民健康保険税額決定通知書を送付します。

令和5年度以前から特別徴収されている場合
特別徴収 納付月(天引きとなる年金の支給月)
1回目 令和6年4月
2回目 令和6年6月
3回目 令和6年8月
4回目 令和6年10月
5回目 令和6年12月
6回目 令和7年2月

口座振替を利用されている方の特別徴収について

四街道市では口座振替による納付方法を選択し、国民健康保険税に未納がない方につきましては、特別徴収の要件に該当しても口座振替を継続し特別徴収を行いません。

特別徴収の中止を希望される場合

新たに口座振替の申し込みをされた方については、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更します。
納税通知書に添付してある口座振替依頼書、または、市内の銀行、郵便局及び市役所にあります口座振替申込書に必要事項を記入し、通帳と届出印を持参して直接金融機関窓口へお申し込みください。

  • 口座の申し込みから特別徴収の中止まで数カ月の期間を要しますのでご了承ください。
  • 特別徴収から納付書を使った納付方法へ変更することはできません。
  • 国民健康保険税に未納がある場合は、口座の申し込みをいただいても特別徴収が継続される場合があります。

市役所窓口で口座振替の申込みができます

 国保年金課窓口で専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の申し込みができます。キャッシュカード、本人確認書類をご持参ください。従来の口座振替依頼書による手続きよりも素早く、簡単に口座振替の申し込みができますので、ぜひご利用ください。
【利用できる金融機関】
京葉銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉信用金庫、佐原信用金庫、千葉みらい農業協同組合、ゆうちょ銀行

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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