このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

国民健康保険税を理由もなく滞納すると

更新:2021年12月15日

理由なく国民健康保険税を滞納すると、以下のような措置がとられることがありますのでご注意ください。

1 納期限を過ぎると、督促が行われます

延滞金などを加算される場合があります。

2 それでも納めないと、短期被保険者証が交付されます

短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効期間の短い被保険者証です。頻繁に窓口での更新手続きが必要になります。

3 納期限から1年を過ぎると、資格証明書が交付されます

資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。被保険者証は窓口に返さなければなりません。医療機関に受診したとき、医療費はいったん全額自己負担となります。

4 納期限から1年6ヶ月をすぎると、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます

5 それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます

  • 上記の滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
  • 40歳から64歳の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。以上の措置がとられても、その間の国民健康保険税の義務はなくなりません。

公金徴収一元化

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る