国民健康保険税を理由もなく滞納すると
更新:2021年12月15日
理由なく国民健康保険税を滞納すると、以下のような措置がとられることがありますのでご注意ください。
1 納期限を過ぎると、督促が行われます
延滞金などを加算される場合があります。
2 それでも納めないと、短期被保険者証が交付されます
短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効期間の短い被保険者証です。頻繁に窓口での更新手続きが必要になります。
3 納期限から1年を過ぎると、資格証明書が交付されます
資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。被保険者証は窓口に返さなければなりません。医療機関に受診したとき、医療費はいったん全額自己負担となります。
4 納期限から1年6ヶ月をすぎると、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます
5 それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます
- 上記の滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
- 40歳から64歳の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。以上の措置がとられても、その間の国民健康保険税の義務はなくなりません。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)