後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
更新:2019年4月1日
後期高齢者医療制度の創設に伴って、他の加入者の保険税が軽減されます。
特定同一世帯の負担軽減
- 国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより単身世帯となった方の負担軽減措置です。
- 移行から5年間平等割額が半額に、5年経過後は3年間平等割額が4分の3に減額されます。
- 申請は必要ありません。
- 世帯員の増員や世帯主の変更など、世帯構成が変更になると、その時点で軽減の特例は適用されなくなります。
旧被扶養者の負担軽減
- 被用者保険の被扶養者であった方で、新たに国保に加入された65歳以上の方の負担軽減措置です。
- 所得割は課税されず、7割または5割軽減に該当する場合を除いて、均等割が2年間に限り半額になります。また、旧被扶養者だけの世帯の場合、平等割も2年間に限り半額になります。
- 減免申請が必要です。
- 被用者保険とは全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組合は除きます。
転出入時の注意
- 転出先市町村の国保で軽減制度が継続する場合があります。
- 転出時に、連絡票を発行しますので、転出先の市町村に必ず提出してください。
- 転入時には、前住所の市町村で発行された連絡票を提出してください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)