国民健康保険税納付のご案内
更新:2024年4月25日
令和6年7月中旬に国民健康保険税(以下、「保険税」という。)の納税通知書を発送します。
この通知は、国民健康保険(以下、「国保」という。)の加入者のいる世帯主宛てに郵送します。世帯主が他の健康保険に加入している場合も同様です。
皆さんが納めた保険税は、病気や介護に備えるための重要な財源です。納期限内の納付にご協力ください。
令和6年度の変更点
保険税の算出方法
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の年間保険税額は、令和5年中の所得をもとに計算します(税率等は下表を参照)。
なお、年度の途中で加入者の人数が変わった場合などは、月割りで計算し直し更正した納税通知書をお送りします。
区分 | 基礎分(医療保険分) | 支援分(後期高齢者支援金分) | 介護分(介護保険分) |
---|---|---|---|
対象者 | 国保被保険者全員 | 国保被保険者全員 | 国保被保険者のうち 40歳から65歳未満の人 |
所得割税率 | 賦課総所得金額(※) × 7.96% |
賦課総所得金額 × 2.28% |
賦課総所得金額 × 2.20% |
被保険者均等割 (年間1人あたり) |
19,700円 | 19,300円 | 17,600円 |
世帯別平等割 (年間1世帯あたり) |
21,700円 | ― | ― |
課税限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
保険税額(年税額)=基礎分+支援分+介護分
注釈:賦課総所得金額とは、加入者それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を引いた金額の合計です。
納付方法
普通徴収(口座振替または納付書による納付)
年8回での納付になります(7月から2月)
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
- すでに特別徴収の人
決定した保険税額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた残額を、10月・12月・2月の年金から天引きします
- 10月から特別徴収になる人
7月・8月・9月は、納付書で納付して頂き、それ以降は、10月・12月・2月の年金から天引きになります。
保険税の軽減・減免
世帯主(国保加入者ではない世帯主を含む)および国保に加入している人の前年中の所得の合計が一定額を下回る場合は、平等割額と均等割額の7割、5割または2割が軽減されます(申請の必要はありません)。ただし、国保加入者全員が収入を申告していないと軽減されません。
また、倒産・解雇など本人の意思に関係なく失業された人に対して保険税が軽減されます。要件を満たす場合、届け出をして頂くことにより、該当者の前年の給与所得を100分の30に軽減して保険税を算出します。
その他、特別な事情(災害等)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申告により保険税が減免になる場合があります。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の創設による保険税の緩和措置
- 国保加入者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身世帯となる人の保険税負担が軽減されます。(申請は必要ありません)旧国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行された日から5年間、平等割額が半額になります。また、5年経過後は3年間平等割額が4分の3に減額されます。ただし、世帯員の増員や世帯主の変更など、世帯構成が変更となると、その時点で軽減の特例は適用されなくなります。
- 被用者保険の被保険者本人であった人が75歳になり後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者であった人(65歳以上の場合に限る)が国保に加入した場合、保険税が減免されます(減免申請が必要となります)。所得割は課税されず、7割軽減、5割軽減に該当する場合を除いて均等割額が2年間に限り半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯の場合、平等割額も2年間に限り半額になります。被用者保険とは、全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組合は除きます。
便利な口座振替のご利用を
- 保険税の納付は、原則として口座振替です。
- お申し込みは、口座のある金融機関で行ってください(納税義務者以外の口座からでも振替ができます)。申込書は市内の各金融機関に備え付けてありますので、通帳、届出印をご持参ください。また、郵便局を除く各金融機関では、納税通知書についている依頼書もご利用いただけます。
- 一部金融機関は国保年金課窓口でお申込みを行うことができます。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)