学生納付特例
更新:2024年3月22日
Q.学生には国民年金保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか。
A.国民年金の被保険者である学生については、申請により在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。
・本人の所得が一定額以下であれば、ご家族の所得の多寡は問いません。
・毎年度申請し、承認を受ける必要があります。
・申請は過去2年1カ月前までさかのぼることができます。
・申請が遅れると、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取ることができない場合があるため、早めに申請してください。
・学生納付特例期間はそのままでは、将来の年金額には反映されません。年金額を増額するために、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
令和6年度分の受付開始
令和6年度分の申請の受付は4月1日(月曜)からです。
申請書の郵送先
〒262-8501
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
幕張年金事務所
必要書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・学生であることを証明する書類(学生証や在学証明書など)
・退職(失業)した方は雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など
(郵送する場合は、コピーを添付してください。)
(来庁する場合は、窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類が必要です。)
電子申請
マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
電子申請については、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)にお問い合わせください。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)