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控除証明書

更新:2024年10月25日

Q.年末調整や確定申告に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は必要ですか。

A.国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日に納付した保険料が対象です。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書を添付する必要があります。
送付日等については、以下のリンクをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について―日本年金機構(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る―日本年金機構(外部リンク)

なお、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、社会保険料控除に加えることができます。
年末調整・確定申告の際に、控除証明書や領収証書を申告するかたの申告書に添付してください。

【お問い合わせ先】

  • 電子送付以外のこと:ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)、050から始まる電話の場合は(電話:03-6630-2525)
  • ねんきんネットのこと:ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号(電話:0570-058-555)、050から始まる電話の場合は(電話:03-6700-1144)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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