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60歳より前に退職したとき

更新:2021年12月28日

Q.私は58歳で退職しました。18歳から厚生年金を40年支払っていたので既に満額の老齢基礎年金を受給する権利があると思うのですが、国民年金に加入しないといけないのですか?

A.わが国の国民年金制度では、国内に住所のある人は20歳から60歳までの40年間国民年金に加入して保険料を払わなければならないことになっています。このことから、60歳になる前に退職し、公的年金を受給できる権利をお持ちの方でも、国民年金に加入する義務があるので加入手続きをする必要があります。
厚生年金は基礎年金である国民年金の上乗せの制度として位置づけられており、20歳から60歳までの厚生年金の加入者は同時に国民年金の加入者になるため、保険料に国民年金保険料も含まれています。仮に58歳で退職して国民年金に加入しない場合は、国民年金保険料の納付は20歳から58歳までの38年間(456月)分として計算されるので満額で老齢基礎年金を受給することはできません。

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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