障がい者の法定雇用率の引き上げについて
更新:2024年6月1日
障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが就業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、以下のように段階的に引き上げられます。
事業主区分 | 法定雇用率 | ||
---|---|---|---|
現行 | 令和6年4月以降 | 令和8年7月 | |
民間企業 | 2.3% ⇒ | 2.5% ⇒ | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.6% ⇒ | 2.8% ⇒ | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% ⇒ | 2.7% ⇒ | 2.9% |
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40人以上に拡大します。その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
事業主の皆さまは、ご注意頂きますようお願いいたします。
※詳しくは千葉県労働局または千葉公共職業安定所へおたずねください。
問い合わせ
千葉労働局職業安定部職業対策課
電話:043-221-4392
ハローワーク千葉
電話:043-424-1181
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