給水装置工事事業者の申請、届出について
更新:2021年8月2日
水道法第16条の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受ける方は、下記の要領で申請手続を行ってください。
申請書の提出について
指定申請をする事業所ごとに、四街道市長あて上下水道部水道課に以下のとおり提出してください。(記入例を参照してください。)
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 機械器具調書(別表)
- 誓約書(様式第2)
- 法人の場合、登記事項証明書、定款
- 個人の場合、住民票の写し
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) 注釈:指定後でも可
- 給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写し※指定後でも可
- 事業運営に関する確認書(新規・更新) 注釈:新規申請者にあっては、市のホームページに業務内容を掲載したい場合に限って、確認書の「2指定給水装置工事事業者の業務内容」のみを記載のうえ提出ください。
手数料について
指定の手数料は、10,000円です。指定条件を満たしている場合は、手数料等納入通知書を発行しますので、納入期限までに金融機関でお支払いください。
手数料の入金確認後、指定給水装置工事事業者に指定します。
指定工事業者証の交付について
水道課から電話等で連絡しますので、以下のとおり受領にお越しください。
指定証の受領
受領に来られる方の認印もしくはサインをいただきます。
提出書類
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写し
(申請時に併せて提出されている場合は不要です。)
変更等の届出について
指定後に以下の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に届出をしてください。
提出書類
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
各変更事項における添付書類
氏名又は名称及び住所、法人の代表者の氏名の場合
- 法人の名称・住所の場合、登記事項証明書、定款、事業者証(原本)
- 法人の代表者の場合、登記事項証明書、定款、誓約書(様式第2)、事業者証(原本)
- 個人の氏名・住所の場合、住民票の写し、事業者証(原本)
法人の役員の氏名の場合
- 登記事項証明書、誓約書(様式第2)
主任技術者の氏名又は主任技術者の免状の交付番号の場合
- 給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写し
事業の廃止・休止・再開
事業を廃止・休止・再開する場合は、様式第11に必要事項を記入し、事業者証(原本)を添えて提出してください。
申請・届出様式は以下からダウンロードできます。
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(PDF:87KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(ワード:36KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(PDF:64KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(ワード:31KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(PDF:64KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(ワード:32KB)
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)(PDF:63KB)
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)(ワード:31KB)
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