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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

更新:2020年2月13日

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

令和元年10月1日より、指定の有効期間が、無期限から5年ごとの更新制に変わります。

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。この法律は令和元年10月1日に施行されました。

 これによって、現在、四街道市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。

 なお、政令により、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なりますので、お手元の指定工事業者証に記載の指定番号、指定年月日から、有効期間をご確認ください。(以下の「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について」に指定番号、指定年月日、有効期間の記載がございますので、ご参照ください。)

 また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、有効期間満了年の5月上旬頃より、ダイレクトメールにて通知いたしますので、各指定給水装置工事事業者におかれましては、指定の有効期間にご留意の上、適宜、適切な対応にご協力くださいますようお願いします。

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

指定に関する各種変更手続きについて

変更が行われていない場合、更新が出来ないこともあります。事前に変更手続きをお願いします。

各種変更届の提出期限は、変更年月日から30日以内となっています(期限内に届出がない場合は、書面により理由書を提出いただくことになります)。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ないこともあります。届出漏れのないようご注意ください。

詳しくは、給水装置工事事業者の申請、届出についての変更等の届出についてをご覧ください。

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お問い合わせ

上下水道部 水道課
電話:043-421-3333

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