工事等による水道管破損について
更新:2023年9月26日
工事等により水道管を破損させてしまったら
1 水道メーターから宅地側の管等を破損させてしまった場合
メーターボックス付近にある止水栓(バルブ)で止水し、次の連絡先へ連絡してください。
- 連絡先 080-5073-2713(四街道市漏水対策等業務受託者緊急連絡先)
修繕費用は、民法の規定に基づき、原因者(破損させてしまった者)の負担となります。
2 水道メーターから道路側の管等を破損させてしまった場合
水道メーターから道路側の管等を破損させてしまった場合(道路埋設管を含みます。)は、市で修繕しますので、次の連絡先へ連絡してください。
- 連絡先 043-421-3333(四街道市上下水道部水道課)
修繕費用は、民法の規定に基づき、原因者(破損させてしまった者)の負担となります。
なお、次のとおり、民法の規定に基づき、市より賠償金を請求する場合があります。
工事等による水道管破損の修繕費用・賠償金について
工事等により水道メーターから道路側の管を破損させてしまった場合、民法の規定に基づき、修繕費用のほか、次の計算に応じた賠償金を、市より請求する場合があります。
賠償金は、次の(1)から(4)までの合計額となります。
項目 | 項目の内容 |
---|---|
(1)労務費 | 破損の修理及び復旧に立ち会った職員の人件費 |
(2)車両費 | 破損の修理及び復旧に使用した車両の費用 |
(3)損失水費 | 破損によって損失した水の費用 |
(4)物品費 | 破損の修理及び復旧の際に使用した物品の費用(給水袋など) |