住民基本台帳閲覧制度について
更新:2024年11月14日
平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部の改正に伴い、住民基本台帳の閲覧については「原則公開」から「原則非公開」になりました。これにより、閲覧の申請は、住民基本台帳法第11条及び第11条の2の規定により、原則として以下の場合に限られますのでご注意ください。
(1)国または地方公共団体が法令で定める事務のために閲覧する場合
(2)統計調査、世論調査、学術研究などの他の調査研究のうち公益性が高いもの
(3)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いもの
閲覧できる事項
住民基本台帳に記載されている事項のうち、住所、氏名、生年月日、性別の4情報を記載した閲覧台帳を閲覧することができます。
閲覧の申請方法
閲覧する場合、次の書類を事前に提出してください。
1.閲覧申請書(申出者等により書式が異なります。)及び誓約書
閲覧請求書(国または地方公共団体)様式第1号(ワード:20KB)
閲覧請求書(犯罪捜査などにより請求理由が明らかにできない場合)様式第2号(ワード:21KB)
2.閲覧理由に係る調査等の概要がわかる資料
3.法人の概要がわかる資料
・登記事項証明書等
・委員会や学部長による証明書等(大学や研究機関の場合)
4.法人の場合は、プライバシーポリシー等個人情報保護に関する法律に基づく事業者の対応がわかる
資料
閲覧日時の予約
書類提出後、書類審査を行い閲覧の可否を申出者へ電話連絡いたします。その際に、閲覧日時を決めていただきます。なお、閲覧日時が他の閲覧希望者と重複する場合、ご希望に添えない場合があります。
1.閲覧場所
四街道市役所 窓口サービス課
2.閲覧可能日
火曜日から木曜日
(注釈)祝日・休日及びその翌日、年末年始を除く
(注釈)執務の都合上、業務繁忙期については閲覧をお断りさせていただきます。
3.閲覧可能時間
・午前9時から正午
・午後1時から午後4時
閲覧者の本人確認
閲覧できる方は、申請の際に指定された1名となります。閲覧者は閲覧日当日に次の書類をお持ちください。
1.官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2.国または地方公共団体の職員の場合は、その身分を示す証明書または職員証
法人の場合は、社員証等その法人に属することがわかるもの
閲覧手数料
1件につき150円