(終了しました)ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)※申請期限にご注意ください
更新:2021年11月26日
※給付金の申請期限は令和3年2月28日(日曜)まで(当日消印有効)、持参による提出は2月26日(金曜)までです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)の再支給が決定しました。
以下の支給対象者における「1.基本給付」の対象となり、令和2年12月11日時点で既に支給を受けている方を対象に、同口座に再支給しています。(口座変更の手続きをされた方には変更後の口座に振り込みしています)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算です。
申請は不要です。再支給対象者の方にはご案内を郵送しています。
※口座を解約された方や、口座名義を変更された方は、お問い合わせ先までご連絡ください。
支給対象者
1.基本給付
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(全部停止を除く)
(2)公的年金給付等の支給額が児童扶養手当の支給額を上回ることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全部停止の方※1
(児童扶養手当受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が公的年金給付等の受給により全部又は一部停止されたと推測される方も対象となります。※1)
※1平成30年の収入額が児童扶養手当受給水準となっている方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている方
2.追加給付
上記(1)(2)の支給対象者うち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方
支給額
1世帯 | 5万円 |
---|---|
第2子以降1人につき | 3万円 |
1世帯 | 5万円 |
---|
・基本給付・追加給付ともに支給は対象者1人につき1回限りです。
受給手続
<支給対象者1.(1)に該当する方>
基本給付は申請不要です
対象者の方には令和2年7月末頃にご案内を郵送しています。
※口座を解約した等の場合には、振込指定口座を変更する手続きを早急にお願いします。
追加給付は申請が必要です。
該当の方は以下の書類をご確認ください。
収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
<支給対象者1.(2)に該当する方>
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
該当する方は以下の書類をご確認ください。
書類の必要事項をご記入の上、提出書類をご提出ください。
【基本給付】申請書(様式第3号)【年金給付受給者用】(PDF:208KB)
収入額申立書(年金)(様式第4号)(申請者本人)(PDF:303KB)
収入額申立書(年金)(様式第4号)(扶養義務者等)(PDF:283KB)
<支給対象者1.(3)に該当する方>
基本給付の申請が必要です。
該当する方は以下の書類をご確認ください。
書類の必要事項をご記入の上、提出書類をご提出ください。
【基本給付】申請書(様式第3号)【家計急変者用】(PDF:209KB)
収入見込額申立書(家計急変)(様式第4号)(申請者本人)(PDF:307KB)
収入見込額申立書(家計急変)(様式第4号)(扶養義務者等)(PDF:281KB)
所得見込額申立書(家計急変)(様式第4号)(PDF:207KB)
簡易フローチャート
振込口座について
口座解約等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターへお問合せください。
0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
詐欺にご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
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お問い合わせ
健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124 ファクス:043-424-2011