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(終了しました)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)(国制度)【離婚家庭等】

更新:2022年4月20日

本事業は終了しました。

離婚等により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ「支援給付金」を支給します

令和3年度に実施されている子育て世帯への臨時特別給付金(下記リンク参照)は、原則として中学生以下の児童分は令和3年9月分の児童手当受給者に、高校生等分は令和3年9月30日時点の主たる養育者に支給しています。
そのため、現に対象児童の養育者となっているにもかかわらず、基準日(注釈1)の翌日から令和4年2月28日までの離婚等によって給付金を受け取れていない方に対し、子育てを支援する目的で給付金(支援給付金)を支給します。(本給付金は国の制度です。)

注釈1…児童手当受給者は令和3年8月31日、高校生等のみの養育者は令和3年9月30日

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)

特例給付相当の所得のある方は、こちらもご確認ください。

支給対象者

申請日時点で市内に住民票を有し、次の1または2に該当する方

  1. 令和3年9月分の対象児童の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年2月28日までに離婚等をし、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
  2. 令和3年9月30日において、対象の高校生等の主な生計維持者ではなかったが、令和4年2月28日までに離婚等をし、対象の高校生等を養育している方

なお、上記のいずれの支給対象者も、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります

  1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給していない(受給する予定もない)
  2. 他の市区町村から、本給付金(支援給付金)と同等の給付金を受給していない(受給する予定もない)
  3. 令和3年9月(高校生等のみを養育している場合は令和3年10月)から令和4年2月28日までに、離婚または離婚協議中である
  4. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給者(元配偶者等)と、原則として、住民票上または実態が別居している
  5. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給者(元配偶者等)から、給付金の全額(注釈2)を受け取っていない(受け取る予定もない)、また、全額相当が児童のために使われてもいない(使われる予定もない)(注釈3)
  6. 支給対象者の令和3年度(令和2年分)の所得が児童手当の所得制限限度額未満である(注釈4、5)

注釈2…給付金の一部のみを受け取っている場合等は本給付金(支援給付金)の申請が可能です。
注釈3…元配偶者等が給付金を基にして、対象児童にランドセルや学習机などの物品をプレゼントした場合を含みます。
注釈4…児童手当の所得制限限度額については児童手当内をご覧ください。
注釈5…特例給付の方及び特例給付相当の所得がある方は対象外です。特例給付とは、所得が児童手当の所得制限限度額以上の方に対して支給される児童1人当たり月額5千円の手当のことです。

その他、支給対象者1、2に準じる方も支給対象者となる場合があります

例えば、次の方等が支給対象者となる可能性がありますので、お問い合わせください。

  • DV被害等により児童と避難しているが、所要の手続を行っていなかったことで、給付金の支給先を変更できていない方
  • 施設長が施設特例の所要の手続を行っていなかったことで、給付金の支給先を変更できていない方
  • 基準日より後に養子縁組や特別養子縁組等によって対象児童の養育者となった方
  • 基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった方
  • 所得が所得制限限度額以上であった配偶者が亡くなった方

対象児童

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童

脚注1…令和3年9月30日時点で婚姻している児童を除く
脚注2…申請者に対して令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金が支給されている児童を除く

支給額

対象児童1人当たり10万円

脚注3…元配偶者等からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額

受給手続

申請手続きが必要となります。郵送または持参により、期限までに必要書類をご提出ください。
中学生以下の養育者に対しては、令和4年3月11日頃に申請書を発送します。
支給対象者で申請書を送付されていない方や公務員の方、高校生等のみの養育者の方等は以下よりダウンロードしてお使いください。

必要書類

【全員】

  • 令和3年度子育て世帯臨時特別給付金(支援給付金)申請書
  • 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し(養育者名義の口座に限ります)

【令和4年3月分児童手当が四街道市以外の市区町村や職場から支給される方(転入者や公務員)】

  • 令和4年3月分児童手当の受給者であることがわかる書類(支払通知書や認定通知書の写し等)

脚注4…上記書類(支払通知書等)がない場合は、【高校生等のみを養育している方】と同じ書類を添付してください。(児童手当の手続で四街道市に提出している書類は不要)

【高校生等のみを養育している方(中学生以下の対象児童がいない方)】

  • 離婚された方…令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)または9月以降の事情変更に関する必要な書類
  • 離婚協議中の方…令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等の第三者により作成された書類)
  • 令和4年2月28日時点で別居監護している児童の住民票が四街道市以外の市区町村にあった方…児童が属する世帯全員の住民票
  • 令和3年1月1日時点で申請者の住民票が四街道市以外の市区町村にあった方…申請者の令和3年度(令和2年分)の市区町村住民税課税証明書または非課税証明書

提出先

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市健康こども部子育て支援課

(四街道市役所1階10-2番窓口)

申請期限

令和4年4月28日(木曜)まで

郵送の場合は令和4年4月28日必着
持参の場合は開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土曜日曜・祝日は閉庁日です)
やむを得ない理由があると認められる場合には、個別に対応いたしますので、事前にご相談ください。

支給時期

令和4年5月末頃を予定していますが、状況により変更となる場合があります。審査出来次第、支給決定通知書または不支給決定通知書を送付してお知らせいたします。

内閣府ウェブサイト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府ウェブサイト

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お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-420-7520(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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