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(終了しました)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新:2023年3月2日

お知らせ

本給付金の受付は令和5年2月28日をもって終了しました。

概要

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

脚注1…本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」の2種類があります。両方の支給対象者に該当する方は、いずれか一方が支給されます。
脚注2…離婚などをしていても、「ひとり親世帯分」の支給対象者に該当しない方は、「ひとり親世帯以外分」もご参照ください。

ひとり親世帯以外分

支給対象者

1~3のいずれかに該当する方

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が全部停止となっている方(注釈1)(注釈2)
  3. 申請日時点で児童扶養手当の支給要件を満たす方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(注釈3)(注釈4)

注釈1…児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当が公的年金給付等の受給により全部または一部が停止されたと推測できる方も含みます。
注釈2…申請者本人及び扶養義務者(住所を同じくする親族)の令和2年中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
注釈3…令和4年4月以降に児童扶養手当の支給要件を満たすこととなった方も含みます。
注釈4…申請者本人及び扶養義務者の直近の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。直近とは、令和2年2月以降を指します。ただし、令和2年2月以降に児童扶養手当の支給要件を満たした方については、その翌月以降を指します。

支給額

児童1人当たり5万円

脚注3…支給は対象者1人につき1回限りです。
脚注4…出生などにより、対象児童が増えた場合にはご相談ください。

受給手続

支給対象者1に該当する方(児童扶養手当受給者)

申請不要です。
該当する方には順次、案内通知を郵送し、振り込みをします。

給付金の受給を辞退する方は、早急に下記担当へ電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当
電話:043-421-6124

支給対象者2に該当する方(年金等受給者)

申請が必要です。
該当する方は以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
振込日は申請日の翌月25日頃を予定しています。

脚注5…必ず【公的年給付等受給者用】であることをご確認ください。

『簡易な所得見込額の申立書』に記載する控除等の種類及び金額については、こちらをご参照ください。

支給対象者3に該当する方(家計急変者)

申請が必要です。
該当する方は以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
振込日は申請日の翌月25日頃を予定しています。

脚注6…必ず【家計急変者用】であることをご確認ください。
脚注7…『申立書』は参考様式です。新型コロナウイルス感染症と収入の状況等について記載されていれば、任意の様式で構いません。

『簡易な所得見込額の申立書』に記載する控除等の種類及び金額については、こちらをご参照ください。

提出書類

  • 『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)』
  • 申請者の本人確認書類のコピー
  • 申請者名義の振込指定口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 申請者および児童の戸籍謄本(注釈5)
  • 『簡易な収入額の申立書』
  • 『簡易な所得見込み額の申立書』(注釈6)
  • 給与明細書、年金振込通知、自営業の帳簿等の収入額がわかる書類
  • 申立書(家計急変者のみ)
  • その他、必要に応じた書類

注釈5…児童扶養手当受給資格者(全部停止含む)としての認定を受けている場合は不要です。
注釈6…『簡易な収入額の申立書』では要件を満たさない場合にのみ必要となります。

脚注8…必要に応じ、追加で書類の提出を求めることがあります。
脚注9…『簡易な収入額の申立書』、『簡易な所得見込み額の申立書』、収入額がわかる書類については、申請者本人および扶養義務者等(住所を同じくする親族)全員のものが必要です。
脚注10…支給対象者2(年金等受給者)と支給対象者3(家計急変者)では申請書が異なります。ダウンロードの際にはご注意ください。

提出方法

支給対象者2または3に該当する方は、上記提出書類を令和4年6月20日から令和5年2月28日までに下記担当宛てに郵送もしくは持参により提出してください。
郵送の場合は期日必着とします。
持参の場合は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとします。

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当
電話:043-421-6124

振込口座について

支給対象者1に該当する方は児童扶養手当受給口座、支給対象者2または3に該当する方は申請時の指定口座に振込みます。
万一、給付金の支給までの期間に口座解約、口座名義変更等をされた場合は、早急に担当までご連絡ください。
口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。

厚生労働省コールセンター

制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金』コールセンターへお問い合わせください。

電話:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

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お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-420-7520(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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