(終了しました)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
更新:2022年5月23日
申請の受付は終了しました。
基準日以降に離婚や海外転入をされた方等、特例給付受給者の方等は、下記リンク先もご確認ください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)(国制度)【離婚家庭等】
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給について
四街道市では、国の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)が実施されることを受け、国から追加分の5万円相当のクーポン給付について、支給対象者の利便性を鑑み、先行給付金の5万円と合わせて対象児童1人あたり現金、10万円を一括で支給します。
このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を実施します。
支給対象者
1.令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当(本則給付)の受給者
2.平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生等の主たる生計維持者
3.令和3年9月30日の翌日以後令和4年3月31日までに出生した児童における児童手当受給者
(注釈1)支給対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。所得限度額については児童手当内をご覧ください。
(注釈2)特例給付及び特例給付相当の所得がある方は対象外です。
(特例給付・・・所得制限の限度額以上のため、児童1人当たり月額5千円の支給を受けている方)
(注釈3)DV被害等により児童と避難している方について、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合についても、四街道市で子育て世帯への臨時特別給付金の受給ができる場合がありますので、ご相談ください。
支給額
対象児童1人当たり10万円
受給手続
四街道市から児童手当(9月分)を受け取っている方
申請不要です。
(注釈4)児童手当の算定児童となっている、高校生等(15歳から18歳)の分も含みます。
該当する方には順次案内通知を郵送しますので、ご確認ください。
(注釈5)対象者の方には、12月10日より通知を送付していますが、支給額が5万円から10万円に変更になりました。改めて、12月20日付で支給決定通知を送付しています。
振込日は令和3年12月24日です。
(注釈6)児童手当受給口座に振込みます。口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
給付金の受給を辞退する方は、お知らせに記載された期限までに下記担当まで電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書(PDF:111KB)
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)担当
電話:043-421-6124
四街道市から児童手当を受け取っていない方(公務員、高校生等の主たる生計維持者等)
申請が必要です。
給付金申請書の受付は、1月11日(火曜)から開始します。
申請書の受付後、審査を行い対象となる方には、順次支給します。
(注釈7)所得審査や他方の配偶者にすでに給付金が決定済である等により給付金の支給要件に該当しない場合は、給付金は支給されません。
申請について
申請期間 令和4年1月11日(火曜)から令和4年2月28日(月曜)まで
申請方法 郵送または子育て支援課窓口に提出
窓口受付時間 午前8時30分から午後5時15分(年末年始・土曜日曜・祝日を除く)
(注釈8)郵送の場合は、令和4年2月28日(必着)
令和3年9月30日時点で四街道市に対象児童の住民票があった方については、1月6日付で申請書を送付いたしました。
(注釈9)住民票上の世帯主(9月30日以降に転出された方はお子様)宛に送付しています。
必要書類を添付のうえ、下記担当までご提出ください。
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯への臨時特別給付金担当
電話:043-421-6124
令和3年9月30日時点で、対象児童の住民票がない場合は、下記より申請書をダウンロードし、担当までご提出ください。
必要書類
(1)全員
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(高校生等)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(高校生等)(PDF)(PDF:284KB)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(高校生等)(記入例)(PDF)(PDF:296KB)
(2)全員
金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(3)公務員の方(所属庁から児童手当(本則給付)を受給している方)
令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類
(支払通知書・継続認定通知書の写し・令和3年9月分児童手当振込通帳の写し、給与明細等)
(4)公務員以外の方
(注釈10)申請者・配偶者の令和3年1月1日時点の住民票所在地が他市区町村の場合にのみ下記が必要です。
申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
(5)申請者と児童が別居しており、児童の住民票所在地が他市区町村の方
児童の属する世帯全員の住民票
令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)のうち、児童手当(本則給付)の支給対象児童の保護者の方
四街道市ですでに新生児分の児童手当の申請を行った方(公務員及び特例給付の方を除く。)
原則申請は不要です。
該当する方には順次案内通知を郵送しますので、ご確認ください。
振込日は案内通知に記載のとおりです。
(注釈11)児童手当受給口座に振込みます。口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
給付金の受給を辞退する方は、案内に記載された期限までに下記担当まで電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。
公務員の方や新生児分の児童手当をこれから申請される方
申請が必要です。
申請書の受付後、審査を行い対象となる方には、順次支給します。
(注釈12)所得審査や他方の配偶者にすでに給付金が決定済である等により給付金の支給要件に該当しない場合は、給付金は支給されません。
申請について
申請期間 令和4年3月31日(木曜)まで
(注釈13)令和4年3月末に給付金の対象となる新生児が生まれた場合など、やむを得ない理由があると認められる場合には、個別に対応いたします。
申請方法 郵送または子育て支援課窓口に提出(窓口受付時間 午前8時30分から午後5時15分(年末年始・土曜日曜・祝日を除く))
(注釈14)郵送の場合は、令和4年3月31日(必着)
必要書類
(1)全員
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(新生児)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(新生児)(PDF)(PDF:279KB)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(新生児)(記入例)(PDF)(PDF:290KB)
(2)全員
金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(3)公務員の方(所属庁から児童手当(本則給付)を受給している方)
令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し・令和3年9月分児童手当振込通帳の写し、給与明細等)
(注釈15)新生児が第1子の場合は、R3年10月分以降のものをご提出ください
(4)公務員以外の方
(注釈16)申請者・配偶者の令和3年1月1日時点の住民票所在地が他市区町村の場合にのみ下記が必要です。
申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
(5)申請者と児童が別居しており、児童の住民票所在地が他市区町村の方
児童の属する世帯全員の住民票
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について(内閣府)
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始いただくよう、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
内閣府コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、内閣府コールセンターへお問い合わせください。
電話:0120-526-145(フリーダイヤル)
(受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日~1月3日休))
詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
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