(終了しました)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
更新:2022年7月28日
お知らせ
本給付金の受付は令和5年2月28日をもって終了しました。
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
脚注1:本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。両方の支給対象者に該当する方は、いずれか一方が支給されます。
脚注2:「ひとり親世帯以外分」の支給対象者に該当しないひとり親家庭の方は、「ひとり親世帯分」もご参照ください。
支給対象者
- 四街道市において、令和4年4月分の児童手当または令和4年4月分の特別児童扶養手当が支給されている人で令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 四街道市において、令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または令和4年5月から令和5年3月分の特別児童扶養手当が支給されている人で令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 1のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(児童特別扶養手当受給対象児童は20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
脚注3:令和4年4月1日~令和5年2月28日までに生まれた児童も対象となります。
脚注4:令和4年度における住民税の申告を行っていない方については、令和4年1月1日に住民登録のある市町村での住民税の申告、または、申立書が必要となる場合があります。
支給額
対象児童1人当たり5万円
脚注5:支給は対象者1人につき原則1回限りです。
受給手続
支給対象者1または2に該当する方(児童手当、特別児童扶養手当受給者のうち、住民税均等割非課税の方)
申請不要です。
該当する方には順次案内通知を郵送しますので、ご確認ください。
給付金の受給を辞退する方は、下記担当まで電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
電話:043-421-6124
支給対象者3に該当する方(1.2以外の非課税対象者、家計急変者等)
申請が必要です。
該当する方は以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
振込日はおおむね申請日の翌月以降を予定しています。
脚注6:『申立書』は参考様式です。新型コロナウイルス感染症の影響と収入の状況等について記載されていれば、任意の様式で構いません。
記入例をご参照ください。
提出書類
【全員】
- 『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外世帯分)申請書(請求書)』
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 申請者名義の振込指定口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
【非課税で申請する方】
- 所得証明書(申請者・配偶者のうち、令和4年1月1日に四街道市に住民登録がなかった方のみ必要)
【家計急変で申請する方】
- 『簡易な収入見込額の申立書』
- 『簡易な所得見込額の申立書』(注釈1)
- 申立書(収入がない方等)
- 給与明細書、年金振込通知、自営業の帳簿等の収入額がわかる書類
【その他、状況により必要な書類】
- 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類のコピー(注釈2)
- その他、必要に応じた書類
注釈1:『簡易な収入額の申立書』では要件を満たさない場合にのみ必要となります。
注釈2:児童と別居している場合等、申請・請求者の世帯の状況や児童との関係性を確認できないときに必要となる場合があります。
脚注3:その他、必要に応じ、追加で書類の提出を求めることがあります。
脚注4:『簡易な収入額の申立書』、『簡易な所得見込み額の申立書』、収入額がわかる書類については、申請者および配偶者のものが必要です。
提出方法
支給対象者3に該当する方は、上記提出書類を令和5年2月28日までに下記担当宛てに郵送もしくは持参により提出してください。
郵送の場合は期日必着とします。
持参の場合は開庁日の8時30分から17時15分までとします。
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
電話:043-421-6124
振込口座について
支給対象者1、2に該当する方は児童手当、特別児童扶養手当受給口座、支給対象者3に該当する方は申請時の指定口座に振込みます。
口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
厚生労働省コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)』コールセンターへお問い合わせください。
電話:0120-400-903
(受付時間:平日9時から18時まで)
詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
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